○小城市運動公園条例

平成17年3月1日

条例第93号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の体位の向上及びスポーツの推進を図るため、小城市運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小城市三日月ふれあい公園

小城市三日月町樋口1221番地

小城市三日月グラウンド

小城市三日月町長神田339番地1

小城市牛津運動公園

小城市牛津町下砥川659番地2

小城市芦刈運動公園

小城市芦刈町三王崎172番地の1

(利用者の資格)

第3条 運動公園を利用することができる者は、市内に居住する者とする。ただし、その利用に支障がない場合は、その他の者についても利用することができる。

(入園の制限)

第4条 小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 危険な物品又は迷惑を及ぼす動物の類を携行する者

(3) 許可を受けないで物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者

(利用の許可)

第5条 運動公園の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運動公園の施設の利用を許可しない。

(1) その利用が営利を目的とするとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業であるとき。

(4) 運動公園の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を納付しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項を守らないとき。

2 前項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命じられたことにより利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第9条 利用者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、運動公園の施設を利用することができないとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、運動公園の利用を終了したとき又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備を亡失し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を市長の指示に従い現品若しくは相当の代価をもって賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 運動公園の管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(業務の範囲)

第15条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動公園の利用の許可に関すること。

(2) 運動公園の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動公園の管理運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に運動公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、運動公園を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(利用時間及び休園日)

第17条 運動公園の利用時間及び休園日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(準用)

第18条 第4条から第6条まで、第8条及び第17条の規定は、第14条の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三日月町ふれあい公園設置条例(平成8年三日月町条例第8号)、牛津町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和56年牛津町条例第4号)又は芦刈町中央運動公園設置条例(平成5年芦刈町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市運動公園条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第16条関係)

(令元条例11・全改)

区分

種類又は名称

使用料

(1時間当たり)

市内

市外

三日月ふれあい公園

テニスコート1面

190円

476円

夜間照明

285円

三日月グラウンド

野球・ソフトボール

190円

380円

ゲートボール

95円

190円

牛津運動公園

ソフトボール

190円

380円

芦刈運動公園

テニスコート1面

190円

476円

備考

1 使用料には、算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

3 利用時間は、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

4 市外者とは、小城市内に住民登録がない者をいう。

別表第2(第17条関係)

施設名

利用時間

休園日

小城市三日月ふれあい公園

テニスコート

午前8時30分~午後10時

(1) 毎月第2月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

仮設ステージ

午前8時30分~午後10時

小城市三日月グラウンド

午前8時30分~日没

(1) 毎月第2月曜日(その日が休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

小城市牛津運動公園

午前8時30分~日没

(1) 毎月第3月曜日(その日が休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

小城市芦刈運動公園

テニスコート

午前8時30分~日没

(1) 毎月第4月曜日(その日が休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

イベント広場

午前8時30分~日没

小城市運動公園条例

平成17年3月1日 条例第93号

(令和元年10月1日施行)