○小城市住ノ江港緑地施設(運動場)の利用料金に関する規程
平成17年3月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐賀県港湾管理条例(昭和47年佐賀県条例第36号)第10条第2項の規定に基づき、住ノ江港緑地施設(運動場)の利用料金に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の額)
第2条 前条に定める利用料金の額は、次のとおりとする。
区分 | 利用料金 |
運動場 | 1時間につき 380円 |
ただし、1時間以内の端数の時間は1時間とする。
注 利用料金は、上表の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(令元告示49・全改)
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市住ノ江港緑地施設(運動場)の利用料金に関する規程第2条の規定は、この規程の施行の日以後に受ける許可に係る利用料金について適用し、同日前に受けた許可に係る利用料金については、なお従前の例による。