○小城市野外研修センター条例

平成17年3月1日

条例第94号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 野外活動その他社会教育に係る学習の場を提供し、生涯学習の振興に寄与するため、野外研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三日月野外研修センター

小城市三日月町織島2番地13

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、センターの管理上必要があるときは、その利用を制限することができる。

(利用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 センターの研修棟、宿泊棟及び炊事場を利用する者は、利用時に別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は第5条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、センター内における自然物、施設、器具、用具等に損害を与えたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三日月町町民野外研修センター設置条例(昭和61年三日月町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月12日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市野外研修センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例12・全改)

利用区分

使用料

市内居住者(宿泊を伴わない場合)

1人・1日につき 95円

市外居住者(宿泊を伴わない場合)

1人・1日につき 190円

市内居住者(宿泊を伴う場合)

1泊・1人につき 285円

市外居住者(宿泊を伴う場合)

1泊・1人につき 380円

備考

1 使用料には、算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 薪を使用したときは、薪代として1束につき100円を納入するものとする。

小城市野外研修センター条例

平成17年3月1日 条例第94号

(令和元年10月1日施行)