○小城市史跡土生遺跡公園条例
平成17年3月1日
条例第98号
(設置)
第1条 史跡の保存を図るとともに、郷土の歴史と文化の学びの場として市民の利用に供することにより文化財愛護及び啓発に資するため、史跡土生遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 遺跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 史跡 土生遺跡公園
位置 小城市三日月町久米2488番地2、2489番地2、2490番地2、2491番地2
(利用)
第3条 遺跡公園は、原則として自由に利用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市又は小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催するもの以外の団体利用
(2) 市又は教育委員会が主催するもの以外の集会
(3) 定期的利用
(4) 営利目的とする利用
(利用の許可)
第4条 前条ただし書各号に規定する利用をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、遺跡公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、遺跡公園の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が建物又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が他の利用者に危険を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) その利用が遺跡公園内で物品の販売、宣伝又はそれに類すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(特別設備の設置)
第6条 遺跡公園の利用の許可を受けた者が、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の設備は、利用者の負担においてしなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が教育委員会の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上やむを得ないと認めたとき。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 第4条の規定により利用の許可に付された条件があるときは、これを厳守しなければならない。
(2) 利用者は、利用が終わったとき、若しくは中止したとき又は利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前条第2号の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用は、当該利用者が負担しなければならない。
(入園の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 危険な物品又は迷惑を及ぼす動物の類を携行する者
(3) 物品販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(目的外利用及び権利譲渡の禁止)
第10条 利用者は、許可された目的以外に遺跡公園及び附属設備を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第11条 利用者又は入園者は、その責めに帰すべき理由により公園の附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、遺跡公園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。