○小城市福祉事務所組織規則

平成17年3月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 小城市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 小城市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、市長の命を受け、所務を所掌し、所員を指揮監督する。

(代理)

第3条 所長に事故があるとき又は欠けたときは、市長の指定する吏員がその職務を代理する。

(組織)

第4条 福祉事務所に社会福祉課及び高齢障がい支援課を置く。

2 事務を分掌するため、社会福祉課に地域福祉係、保護係及び子育て支援係を置き、高齢障がい支援課に高齢者支援係、障がい者支援係及び地域包括推進係を置く。

(事務分掌)

第5条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。

課名

係名

分掌事務

社会福祉課

地域福祉係

(1) 福祉部内の連絡調整及び庶務に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等に関すること。

(4) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 福祉基金に関すること。

保護係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 生活困窮者に関すること。

子育て支援係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 児童手当に関すること。

(4) 児童センターに関すること。

(5) 母子等及び寡婦福祉に関すること。

(6) 母子父子寡婦福祉資金等の貸与に関すること。

(7) 子ども及びひとり親家庭等の医療費助成に関すること。

(8) 未熟児養育医療給付に関すること。

高齢障がい支援課

高齢者支援係

(1) 避難行動要支援者に関すること。

(2) 高齢者支援に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

障がい者支援係

(1) 障がい者支援に関すること。

(2) 障がい児支援に関すること。

地域包括推進係

(1) 地域包括支援に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(事務専決)

第6条 所長は、引揚者及び戦没者遺族家族の援護事務に関することを専決することができる。

2 前項に定める専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の指示を受けて専決しなければならない。

(1) 市議会に関すること。

(2) 異例であり、又は先例となると認められるもの

(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 解釈上疑義であると認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要であると認められるもの

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年1月11日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

小城市福祉事務所組織規則

平成17年3月1日 規則第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第8号
平成30年1月11日 規則第1号