○小城市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 法人は、市の助成を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 法人の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

(2) 助成事業の目的

(3) 受けようとする助成の程度及び内容

(4) 申請年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 理由書

(2) 当該年度の収支予算書及び前年度の収支計算書

(3) 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)の計画書及びこれに伴う収支予算書

(4) 別に、国、県その他から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の内容を記載した書類

(5) 財産目録及び貸借対照表

(6) 定款

(助成の決定)

第3条 市長は、前条の申請書及び添付書類を受理した場合は、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、助成の決定をし、その旨を申請者に通知する。

2 市長は、前項の決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(助成申請書等の記載事項の変更)

第4条 前条第1項の決定通知を受けた法人は、第2条の申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(助成の取消し等)

第5条 市長は、法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成の目的に違反し、又は助成の目的を達することが困難であると認められたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、法人の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年三日月町条例第9号)、牛津町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年牛津町条例第2号)又は社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年芦刈町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月1日 条例第101号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第101号