○小城市民生委員推薦会規則
平成17年3月1日
規則第51号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、小城市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(組織)
第2条 推薦会は、委員6人をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(副委員長等)
第3条 必要に応じ、推薦会に副委員長1人を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き、市長がこれを命ずる。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に推薦会の委員に委嘱されている者は、この規則による改正後の小城市民生委員推薦会規則第2条第2項の規定に基づき委嘱されている者とみなす。
附則(平成26年6月25日規則第13号)
この規則は、平成26年7月14日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。