○小城市愛の一声運動推進事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人暮らし老人の世帯を訪問し、生活状況を常時把握し、老人の孤独感を慰め、日常生活の安全を確保することを目的として実施する愛の一声運動推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(連絡員の設置)

第2条 この事業を実施するため訪問連絡員(以下「連絡員」という。)を設置する。

(訪問対象者)

第3条 連絡員の訪問対象となる者(以下「対象者」という。)は、おおむね65歳以上の居宅の一人暮らしの老人(老人のみの世帯で、これに準ずるものを含む。)のうち、市長が必要と認めたものとする。

(連絡員の任務)

第4条 連絡員は、担当世帯を定期的に訪問し、次に掲げるサービスを行う。

(1) 対象者の生活及び健康状態を観察し、必要に応じ市長又は民生委員に連絡すること。

(2) 対象者の話し相手又は相談相手となり孤独感を慰めること。

(連絡員の選定)

第5条 市長は、おおむね次の要件を備えた者を連絡員として選定する。

(1) 老人福祉に関心が深く、心身ともに健全な者

(2) 対象者の近隣に居住し、常時訪問できる者

(3) 近親者(3親等以内)でない者

(事業の実施)

第6条 市長は、対象者のいる世帯の状況を把握し、連絡員の訪問の要否を決定し、事業を実施するものとする。

2 市長は、この事業の一部を小城市社会福祉協議会に委託することができる。

(連絡員の義務)

第7条 連絡員は、この事業を実施当たっては対象者の人格を尊重するとともに職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(台帳の整備)

第8条 市長は、訪問対象者及び訪問連絡員台帳(別記様式)を作成し、整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、小城町愛の一声運動推進事業実施要綱(昭和63年小城町告示第13号)、三日月町愛の一声運動推進事業実施要綱(昭和63年三日月町要綱第3号)又は牛津町愛の一声運動推進事業運営要綱(昭和55年牛津町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

小城市愛の一声運動推進事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第36号

(平成17年3月1日施行)