○小城市緊急通報システム事業実施要綱

平成17年3月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の一人暮らし老人等に緊急通報用機器を貸与し、当該老人の突発事故等による緊急事態における即応体制を整え、一人暮らし老人等の不安を解消することにより、生活の安全を確保し、もって在宅老人福祉の向上を図る小城市緊急通報システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に居住する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 虚弱の一人暮らし老人又は重度身体障害者で常時注意を要する状態にあるもの

(2) 老人のみの世帯で、身体上慢性的な疾患等のため、常時注意を要する状態にある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者に対し緊急通報システム事業機器貸借契約書(様式第1号)第1条に掲げる物件(以下「貸与機器」という。)を貸し付ける。

(2) 対象者は、緊急事態に貸与機器により電話回線を利用して通報するものとする。

(3) 対象者からの通報を受けたときは、緊急通報装置による状態確認、救急車の要請及び近隣の協力者への通報等適切な処置を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 事業は、実施の決定を除き、緊急通報システム事業を業とする法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(事業の申請)

第5条 この事業を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第2号)に承諾書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

(事業の決定及び実施)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、緊急通報システム個人資料(様式第4号)により速やかに申請者の生活状況その他必要事項を調査し、事業実施の要否を決定したときは、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により緊急通報システムの利用が適当と認められた者(以下「利用者」という。)と緊急通報システム事業機器貸借契約書により貸与機器の貸借契約を締結するものとする。

3 市長は、前項の契約を締結したときは、緊急通報システム事業依頼書(様式第6号)により受託者に通知するものとする。

4 受託者は、前項の通知を受理したときは、第3条に規定する事業を実施するものとする。

5 市長は、利用を決定したときは、緊急通報システムの設置について(様式第7号)により、担当民生委員に連絡し、事業への協力を依頼するものとする。

(貸与機器の使用制限等)

第7条 利用者は、貸与機器をこの事業の目的以外に使用してはならない。

2 利用者は、貸与機器を損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、利用者の故意によるものと認められたときは、その損害を賠償しなければならない。

(届出)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに緊急通報システム事業変更届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名の変更

(2) 電話番号の変更

(3) 緊急連絡先の変更

2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに受託者及び担当民生委員へ変更内容を連絡するものとする。

(事業の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システムの利用決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) この事業の中止を申し出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しをしたときは、速やかに利用者、受託者及び担当民生委員に緊急通報システム事業廃止通知書(様式第9号)により通知し、受託者はその取消しに伴う必要な処置を行うものとする。

(費用負担等)

第10条 事業の実施に当たって、機器の貸与については、利用者負担を無料とする。

2 貸与機器の設置に必要な経費は、利用者が負担するものとする。ただし、次に掲げる者については、設置費用を免除する。

(1) 生活保護世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が経費を負担させることが適当でないと認める者

3 利用者の使用に係る貸与機器の電話科金は、利用者が負担するものとする。

(関係機関との連係)

第11条 市長は、この事業を円滑に運営するために、警察署及び消防署等との密接な連係を保ち、事業の推進を図るものとする。

第12条 市長は、この事業に関する必要事項を把握するため、緊急通報システム利用者名簿(様式第10号)を作成しておくものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小城町緊急システム事業実施要綱(平成2年小城町要綱第3号)、三日月町緊急通報システム事業実施要綱(平成2年三日月町要綱第2号)又は牛津町緊急通報システム事業実施要綱(平成6年牛津町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年10月1日告示第75号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

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小城市緊急通報システム事業実施要綱

平成17年3月1日 告示第37号

(平成19年10月1日施行)