○小城市シルバー人材センター事業補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者が自らの経験や能力を活かした社会参加と生きがいづくりに資するための事業に対し、補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象者は、公益社団法人小城市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長がシルバー人材センターと協議の上、定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第27号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。