○小城市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成17年3月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市国民健康保険条例(平成17年小城市条例第118号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、小城市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 国民健康保険の普及啓もうに関する事項
(2) 条例その他諸規程の制定改廃に関する事項
(3) 国民健康保険特別会計の予算に関する事項
(4) 療養の給付に関する事項
(5) 国民健康保険税に関する事項
(6) 保健施設に関する事項
2 協議会は、市長に対して建議することができる。
(委員)
第3条 協議会の委員は、市長が委嘱するものとし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、条例第2条に規定する委員でなくなったときは、委員の職を失うものとする。
3 委員が辞職したとき、又は欠けたときは、市長は、速やかに条例第2条の規定により委員を選任し、委嘱しなければならない。
4 市長が委員として不適任と認めるときは、協議会の意見を聴き、委員を解任することができる。
(会長)
第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考人)
第6条 会長は、参考人として協議会に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民部国保年金課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。