○小城市国民健康保険短期被保険者証交付基準の取扱要綱
平成17年3月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険税を滞納している世帯主で短期保険証を発行する日の属する年度以前及び当該年度の納期限が到来した4期以上を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対し、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付し、もって国民健康保険事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(交付措置)
第2条 この措置は、滞納者と折衝の機会を創設し、個別的かつ継続的に納税指導を行い、新規滞納の未然防止及び長期滞納の改善を図ることを目的とする。なお、措置の適用に当たっては、滞納者の実情等を把握し、その実情を勘案し弾力的に行うものとする。
(交付対象者)
第3条 短期保険証の交付対象者は、国民健康保険税を前年度及び当該年度に滞納している世帯主とする。ただし、被保険者証及び資格証明書の交付対象者を除く。
(1) 過去1年間に訪問、電話、督促、文書催告等4回以上の接触機会を持ったにもかかわらず、一向に納付相談に応じようとしない者
(2) 納付相談及び指導において取り決めた納付方法に誠意をもって履行しない者で、納付(納入)誓約書(別記様式)に基づく分割納付を3回以上履行しないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(有効期間及び更新)
第5条 短期保険証の有効期間は、原則として6月又は3月とする。ただし、納付誓約の履行に誠意が認められず、特に引き続き折衝が必要となる場合は、この限りでない。
2 短期保険証を更新する場合は、有効期間の満了前に納付相談を行った上で短期保険証を更新する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。