○小城市保健福祉センター条例
平成17年3月1日
条例第119号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の健康保持と市民相互の交流を図るとともに、保健福祉の増進に寄与するため、保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小城市小城保健福祉センター | 小城市小城町畑田750番地 |
小城市三日月保健福祉センター | 小城市三日月町長神田2312番地3 |
小城市芦刈保健福祉センター | 小城市芦刈町三王崎1522番地 |
(令4条例13・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる保健福祉の業務を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。
(4) 健康保持増進に関すること。
(5) 介護予防及び生活支援事業に関すること。
(6) 福祉の相談に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(利用の許可)
第5条 センターの施設のうち集団検診室、研修室、調理実習室等(以下「特定室等」という。)を利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) センターの職員の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定により許可の取消し又は停止の処分を受けたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
3 第1項の措置によってセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用する権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、センターの施設又はその設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(職員)
第13条 センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(業務の範囲)
第14条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受)
第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(利用時間及び休館日)
第16条 センターの利用時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年小城町条例第20号)、三日月町保健福祉センター設置条例(平成16年三日月町条例第8号)、牛津町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年牛津町条例第1号)又は芦刈町地域福祉・保健施設の設置及び管理運営に関する条例(平成8年芦刈町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第207号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他指定管理者による管理のために必要な事項については、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月22日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日条例第39号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市保健福祉センター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条、第15条関係)
(令元条例15・全改、令4条例13・一部改正)
1 小城市小城保健福祉センター
(1) 浴室使用料
室名 | 区分 | 使用料 |
一般浴室及び介護浴室 | 幼児 | 無料 |
小・中学生 | 95円 | |
高校生以上 | 190円 | |
備考 1 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 幼児の利用は、原則として保護者等の同伴を条件とする。 3 再入浴は、可能とする。 |
(2) 特定室等使用料
区分 | 市内 (1時間当たり) | 市外 (1時間当たり) | 冷暖房 (1時間当たり) |
多目的ホール | 1,428円 | 2,856円 | 2,000円 |
憩いの間1 | 380円 | 760円 | 380円 |
憩いの間2 | 285円 | 570円 | 285円 |
創作室1 | 285円 | 570円 | 285円 |
創作室2 | 380円 | 760円 | 380円 |
研修室 | 380円 | 760円 | 380円 |
健康ルーム | 380円 | 760円 | 380円 |
クッキングルーム | 380円 | 760円 | 380円 |
備考 1 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 1時間未満は、1時間とする。 3 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。 |
2 小城市三日月保健福祉センター
(1) 浴室等使用料
室名 | 区分 | 使用料 |
浴室 | 幼児 | 無料 |
小・中学生 | 95円 | |
高校生以上 | 190円 | |
電子浴 | 高校生以上 | 95円 |
リラクゼーション室 | 高校生以上 | 285円 |
トレーニング室・ダンススタジオ | 中学生 | 190円 |
高校生以上 | 285円 | |
ダンススタジオ | 幼児 | 無料 |
小学生 | 95円 | |
備考 1 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 中学生のトレーニング室の利用は、原則として保護者又は運動クラブの指導者等の承諾があれば、利用することができるものとする。 3 幼児の利用は、原則として保護者等の同伴を条件とする。 4 浴室の再入浴は、可能とする。 5 トレーニング室及びダンススタジオの利用時間は、2時間以内とする。 6 電子浴の利用時間は、20分以内とする。 7 リラクゼーション室の利用時間は、25分以内とする。 |
(2) 特定室等使用料
区分 | 市内 (1時間当たり) | 市外 (1時間当たり) | 冷暖房 (1時間当たり) |
集団検診室1 | 476円 | 952円 | 476円 |
集団検診室2 | 476円 | 952円 | 476円 |
保健指導室 | 380円 | 760円 | 380円 |
研修室(和室) | 380円 | 760円 | 380円 |
調理実習室 | 476円 | 952円 | 476円 |
休憩室(和室)1 | 285円 | ― | 285円 |
休憩室(和室)2 | 285円 | ― | 285円 |
ダンススタジオ | 476円 | 952円 | 476円 |
設備使用料 | 音響設備 一式 1回当たり 476円 映像設備 一式 1回当たり 476円 | ||
備考 1 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 1時間未満は、1時間とする。 3 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。 4 休憩室は、原則として市内の団体の専用利用の場合に許可し、いずれか1室のみの利用とする。 5 ダンススタジオは、原則として団体での専用利用の場合に許可し、1団体の利用は1日2時間を限度とする。 |
3 小城市芦刈保健福祉センター
(1) 浴室使用料
室名 | 区分 | 使用料 |
浴室 | 幼児 | 無料 |
小・中学生 | 95円 | |
高校生以上 | 190円 | |
備考 1 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 幼児の利用は、原則として保護者等の同伴を条件とする。 3 再入浴は、可能とする。 |
(2) 特定室等使用料
区分 | 市内 (1時間当たり) | 市外 (1時間当たり) | 冷暖房 (1時間当たり) |
憩いの間 | 380円 | 760円 | 380円 |
研修室 | 380円 | 760円 | 380円 |
多目的室 | 476円 | 952円 | 476円 |
調理実習室 | 380円 | 760円 | 380円 |
作業室 | 380円 | 760円 | 380円 |
集団指導室A | 476円 | 952円 | 476円 |
集団指導室B | 476円 | 952円 | 476円 |
備考 1 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 1時間未満は、1時間とする。 3 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。 |
別表第2(第16条関係)
(令4条例13・一部改正)
利用時間及び休館日
| 利用時間 | 休館日 |
小城保健福祉センター | 午前10時から午後7時まで。ただし、水曜日の浴室利用はできないものとする。 | ア 毎月第2土曜日及びその翌日 イ 12月29日から翌年の1月4日まで |
三日月保健福祉センター | 午前10時から午後9時30分まで | ア 毎月第3月曜日及びその翌日。ただし、これらの日が休日に当たる場合は、その日以後で最も近い連続する休日でない2日 イ 12月29日から翌年の1月1日まで |
芦刈保健福祉センター | 午前10時から午後7時まで。ただし、月曜日の浴室利用はできないものとする。 | ア 毎月第4土曜日及びその翌日 イ 12月29日から翌年の1月4日まで |
備考 | 1 第3条に掲げる業務及び社会福祉協議会業務に利用する場合を除く。 2 この表で休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 |