○小城市予防接種事故災害補償規程
平成17年3月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,270万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,270万円
(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,843万3,000円
(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,170万6,000円
ただし、市は、「死亡補償金」と「障害補償金」とを重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この告示に定めのない事項については、総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、小城町予防接種事故災害補償規程(昭和59年小城町規程第3号)、予防接種事故災害補償規程(昭和59年牛津町規程第3号)又は芦刈町予防接種事故災害補償規程(昭和59年芦刈町告示第9号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定により受けるべきであった者に係る補償については、なお合併前の告示等の例による。
附則(平成23年4月1日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月13日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。