○小城市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、小城市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の諮問に応じ、医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係医師会が推薦する医師

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小城市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月1日 条例第120号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月1日 条例第120号
平成19年3月23日 条例第11号