○小城市犬取締条例

平成17年3月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除き、犬による人、家畜、農作物その他(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって住民の日常生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理している者をいう。

(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。

(3) 野犬 飼い主のない犬をいう。

(4) けい留 飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり、さく若しくは障壁の中に入れて、人畜等に被害を与えないように、その行動を一定範囲に制限しておくことをいう。

(飼い主の採るべき措置)

第3条 飼い主は、次に掲げる措置を採らなければならない。

(1) 飼い犬を人畜等に被害を与えないようにけい留すること。

(2) 飼い犬をけい留している場所から連れ出す場合は、人畜等に危害を加えないように、丈夫な鎖又は綱でつなぎ、かつ、かむおそれのあるときは、口輪をかけること。

(3) 飼い犬の飼育をやめるときは、市長の指示に従い、みだりに捨てないこと。

(4) 飼い犬が人畜等に被害を与えたときは、速やかにその旨を市長に届け出ること。

2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。

(1) 警察犬又は狩猟犬である飼い犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人畜等に被害を与えるおそれのない場合で、飼い犬に運動又は訓練をさせるとき。

(3) 展覧会、競技会、演芸場等において、その目的のために飼い犬を使用するとき。

(措置命令)

第4条 市長は、前条第1項各号に掲げる措置が採られていないと認めるときは、その指定する職員(以下「畜犬指導員」という。)をして、飼い主に対して同項各号に掲げる措置を採ることを命ずることができる。

2 畜犬指導員は、その職務を行う場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(犬の抑留)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、野犬及び第3条の規定に違反してけい留されていない飼い犬を抑留することができる。

2 市長は、前項の抑留を行うため、あらかじめ指定する者をして、その犬を捕獲させることができる。

3 前項の者が犬の捕獲に従事するときは、前条第2項の規定を準用する。

(抑留の通知及び公示)

第6条 市長は、前条第1項の規定により犬を抑留したときは、飼い主が判明しているものについては当該飼主に、これを引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものについては、抑留している旨を捕獲した日から2日間公示しなければならない。

(犬の薬殺等)

第7条 市長は、野犬による人畜等に対する被害を防止するため、第5条の規定による抑留を行い難い事情があり、かつ、特に必要と認めるときは、あらかじめ指定する者に、薬物を使用しての野犬の捕獲又は薬殺(以下「薬殺等」という。)を行わせることができる。

2 市長は、前項の規定による野犬の薬殺等を行うときは、あらかじめその期間、区域及び方法を定め、飼い犬及び人畜等に被害を及ぼさないよう当該区域内及びその近傍の住民にその旨を規則の定める方法により周知徹底させなければならない。

3 市長は、前項の規定による野犬の薬殺等を行う期間中に第3条第1項第1号又は第2号に違反する飼い犬が薬殺等をされても、その損害の補償は行わないものとする。

4 第1項の者が犬の薬殺等に従事するときは、第4条第2項の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第3条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者は、科料に処する。

2 第4条第1項の規定による措置命令に従わない者は、2万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金又は科料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町犬取締条例(昭和47年小城町条例第23号)、三日月町犬取締条例(昭和47年三日月町条例第13号)、牛津町犬取締条例(昭和48年牛津町条例第2号)又は芦刈町犬取締条例(昭和46年芦刈町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月30日条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

小城市犬取締条例

平成17年3月1日 条例第121号

(平成20年7月1日施行)