○小城市犬登録条例
平成17年3月1日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が行う事務について、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市長は、次に掲げる事務について手数料を徴収するものとし、その額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録
(2) 政令第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付
(3) 法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付
(4) 政令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付
2 手数料は、申請又は交付のときに徴収する。
(手数料の減免)
第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、視覚に障害のある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る手数料を免除することができる。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき 550円 |
狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 |