○小城市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成17年3月1日
条例第124号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(経営の許可の申請)
第3条 法第10条第1項の墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。
(変更の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。
(廃止の許可の申請)
第5条 法第10条第2項の規定による墓地等の経営の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、規則で定める書類等を添付しなければならない。
(1) 地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。
(2) 宗教法人が自己の所有地に墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められるとき。
(墓地の設置場所の基準)
第7条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況によって公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉の見地から特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 鉄道、国県道その他重要な道路、河海から20メートル以上離れていること。
(2) 住宅、学校、病院、名所、旧跡、公園等から100メートル以上離れていること。
(3) 飲料水を汚染するおそれがないこと、その他公衆衛生上支障がないこと。
(墓地の構造設備の基準)
第8条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の周囲には、外部と区画するため密植した樹木の垣根、塀等を設けること。
(2) 幅員が1メートル以上であって各墳墓に接続している通路を設けること。
(3) 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水路を設けること。
(納骨堂の設置場所の基準)
第9条 納骨堂の設置場所の基準は、住宅等の敷地から50メートル以上離れていることとする。ただし、当該納骨堂の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 納骨堂は、寺院若しくは教会の境内、墓地又は火葬場の敷地内でなければ常設してはならない。
(納骨堂の構造設備の基準)
第10条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 耐火構造又は準耐火構造とし、内部地盤は石、れんが、コンクリートその他適当な耐湿材料を用いること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。
(4) 納骨堂の周囲には、外部と区画するため密植した樹木の垣根、塀等を設けること。
(火葬場の設置場所の基準)
第11条 火葬場の設置場所の基準は、住宅等の敷地から300メートル以上離れていること。ただし、当該火葬場の設置が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 同一敷地内における火葬場の施設の建替えによるものであるとき。
(2) 住民の宗教的感情に適合する特別の理由があると市長が認めるとき。
(火葬場の構造設備の基準)
第12条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 火葬場の敷地の境界に容易に内部を見通すことができないような密植した樹木の垣根、塀等を設けること。
(2) 火葬炉には、防臭、防塵及び防煙について十分な能力を有する装置を設けること。
(3) 管理事務所、待合所及び便所を設けること。
(4) 必要に応じて、残灰庫、収骨容器等を保管する施設及び遺体保管所を設けること。
(みなし許可に係る届出)
第13条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の条件)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更の許可に条件を付すことができる。
(工事の着手の届出)
第15条 墓地等の経営者は、法第10条第1項の許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の完了検査に合格した後でなければ当該墓地を使用してはならない。
(経営者の講ずべき措置)
第17条 墓地等の経営者又は管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に当該措置を講ずることを求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復等を行うこと。
(無縁の焼骨等の保管)
第18条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を次に定めるところにより保管し、又は埋葬しなければならない。
(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、一体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日及び改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。
(2) 無縁の遺体、又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。
(墓穴の深さ)
第19条 墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。ただし、火葬に付した遺骨を埋蔵する場合は、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。