○小城市環境美化条例
平成17年3月1日
条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等及び事業者が一体となり、ごみ等の散乱防止対策、生活排水対策等による環境美化の推進を図り、排出の抑制とリサイクルの推進により、廃棄物の減量を目指し、もって市民の快適な生活環境の創造と環境保護に資することを目的とする。
(1) 市民等 市民、旅行者及び滞在者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての事業者をいう。
(3) ごみ等 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等のごみをいう。
(4) リサイクル 既に使用されたものを再利用することをいう。
(5) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物をいう。
(6) 分別収集 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第5項に規定する分別収集をいう。
(7) 分別排出 市民及び事業者が、あらかじめ指定された種類ごと及び方法により廃棄物を排出することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる環境美化並びに廃棄物の減量及びリサイクルの推進に関する対策について、総合的な施策を実施するものとする。
(1) ごみ等の散乱防止対策
(2) 生活排水浄化対策
(3) 廃棄物の減量対策
(4) 分別収集等リサイクル対策
(市民等の責務)
第4条 市民等は、ごみ等を散乱させないため、家庭で自ら生じさせたごみ等を持ち帰り市環境美化に努めるものとする。
2 市民等は、家庭の排水から調理くず等のごみを除去し、河川、水路等の水質の汚濁防止に努めるものとする。
3 市民等は、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
4 市民等は、廃棄物の分別排出に努め、市が実施する分別収集に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 市内において事業活動を行っている事業者は、ごみ等の散乱を防止するために、消費者に対する啓発及び再資源化への転換に努めるとともに、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するものとする。
(相互協力)
第6条 市、市民等及び事業者は、環境美化の推進のため、相互に協力するものとする。
(関係行政機関との連携等)
第7条 市は、環境美化の推進のため、関係市町村と連携を図り、必要に応じ、国又は県に対して協力を要請するものとする。
(広報活動等)
第8条 市は、環境美化の推進のため、市民等及び事業者の理解及び協力が得られるよう、広報及び啓発活動を行うものとする。
(禁止行為)
第9条 市民等及び事業者は、道路、河川、水路、公園、広場及びその他の場所並びに他人が所有し管理する場所に、みだりにごみ等を散乱させて生活環境を汚してはならない。
(指導及び助言)
第10条 市は、環境美化の推進のため、市民等及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
(勧告)
第11条 市は、市民等及び事業者が第9条の規定に違反しているときは、当該市民等又は事業者に対し、期限を定めて具体的な改善措置を示して勧告することができる。
(命令)
第12条 市は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくして勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
(立入調査)
第13条 市は、ごみ等の散乱防止状況等を調査する必要があると認めるときは、市の指定する職員に、ごみ等が散乱している土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。