○小城市の河川をきれいにする条例

平成17年3月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、本市の美しく豊かな河川を保全し、次世代へ引き継いでいく責務を深く認識し、市、市民及び事業者が一体となって河川の浄化並びに環境の保全及び美化(以下「河川の美化」という。)を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川その他公共の用に供される水路(高度な処理能力を有する終末処理施設に接続する水路を除く。)をいう。

(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等市民の生活に伴い排出される水をいう。

(3) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(4) 浄化装置等 河川に排出される生活排水の浄化に効果のある装置等で規則で定めるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、河川の浄化のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、河川の浄化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 市内において事業活動を行っている事業者は、河川の浄化のために事業用排水の適正な処理に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(協力)

第6条 市、市民及び事業者は、河川の浄化のため相互に協力するものとする。

(関係行政機関との連携等)

第7条 市は、河川の浄化のため関係市町村と連携を図り、必要に応じ、国及び県に対して協力を要請するものとする。

(広報活動等)

第8条 市長は、河川の浄化について市民及び事業者の理解と協力が得られるよう、広報及び啓発活動を行うものとする。

(投棄の禁止)

第9条 何人もみだりに廃棄物を河川に捨ててはならない。

(生活排水の浄化)

第10条 市民は、生活排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置等を設置して排出するよう努めなければならない。

(洗剤の使用)

第11条 洗剤を使用する者は、石けん又は無リン洗剤を適量使用するよう努めなければならない。

(化学肥料等の適正使用)

第12条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚濁しないよう努めなければならない。

(事業用排水の浄化)

第13条 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、規則で定める排水目標値に適合するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第14条 市長は、河川の浄化を図るため、市民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

(浄化推進員の設置)

第15条 市長は、河川の浄化を推進するため、浄化推進員を置くことができる。

(報告及び調査)

第16条 市長は、河川の浄化のために必要な限度において、関係者の協力を得て、排水の状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。

2 前項の規定により調査を行う職員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町の河川をきれいにする条例(平成9年小城町条例第33号)、三日月町河川環境の保全及び美化に関する条例(平成9年三日月町条例第18号)又は牛津町の河川をきれいにする条例(平成7年芦刈町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市の河川をきれいにする条例

平成17年3月1日 条例第127号

(平成17年3月1日施行)