○小城市地下水保全条例
平成17年3月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、地形的かつ地質的に水資源に乏しい本市において、地下水の保全と採取の適正化を図り、現在及び将来にわたり地下水の有効利用を図ること及び地下水揚水による弊害を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「揚水施設」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であって、次に掲げるものをいう。
(1) 揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えて地下水を採取するための施設
(2) 一の揚水機に吐出口が2以上ある場合、その断面積の合計が6平方センチメートルを超えて地下水を採取するための施設
(3) 一の工場又は事業場に2以上の揚水機が設置され、その揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える場合は、それぞれの揚水機が設置されている地下水を採取するための施設
(市長の責務)
第3条 市長は、地下水の保全及び採取の適正化に関する知識並びに地下水揚水による地盤沈下等の弊害について、意識の高揚を図るため必要な措置を講じなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、地下水の保全についての関心を高め、市長その他の行政機関が実施する地下水保全及び地盤沈下防止等に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(揚水施設の届出)
第5条 本市において揚水施設を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 揚水施設の設置場所
(3) 揚水施設の構造
(4) 揚水施設の使用の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定による届出には、当該揚水施設の位置図その他市長が定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第6条 一の施設が揚水施設となった際、現に本市に当該施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、30日以内に前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(完了届)
第8条 第5条の規定により届出をした者は、揚水施設が完成したときは15日以内に市長に届け出なければならない。
(地下水採取量の減量等の勧告)
第11条 市長は、本市内において揚水施設により地下水を採取する者(以下「地下水採取者」という。)が当該揚水施設に採取する地下水の使用の状況及び代替水源の状況により、地下水の使用を制限し、又は他の水源から給水を受けることが適当であると認められるときは、当該地下水採取者に対し、当該揚水施設に係る地下水の採取量の減量又は水源の転換を勧告することができる。
(資料の提出及び立入調査)
第12条 この条例の施行に必要な限度において、地下水採取者に対し、揚水施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又は職員に揚水施設の設置場所に立ち入り、揚水施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。