○小城市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成17年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を小城市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に委任する事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務(ただし、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務は除く。)及び同法第21条に定める土地の登記に関する事務
(2) 公益社団法人佐賀県農業公社から委託された業務に関する事務
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。