○小城市農業委員会の権限に属する事務の一部の委任に関する規程
平成17年3月1日
農業委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、小城市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に委任させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(小城市市民部市民課職員に委任する事務)
第2条 農業委員会は、耕作証明に関する事務を市民部市民課職員に委任する。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日農委告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。