○小城市農政審議会条例
平成17年3月1日
条例第132号
(設置)
第1条 農政推進に関する重要な事項について調査審議するため、小城市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 農業振興地域の整備に関する事項
(2) 農業構造政策の推進に関する事項
(3) 農畜産物の振興に関する事項
(4) 農用地利用増進事業に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、農政推進に関する重要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員24人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 農業委員会の委員 4人以内
(2) 農業協同組合の理事 4人以内
(3) 生産組合長 6人以内
(4) 農業協同組合の専門部会の委員 4人以内
(5) 農業に関し学識経験を有する者 6人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて任命された委員の任期は、当該職に在る期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業部農林水産課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。