○小城市市民農園条例施行規則
平成17年3月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市市民農園条例(平成17年小城市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可の期間は、1年以内とする。ただし、継続して利用する場合は、3年を限度とし、再度公募を行うものとする。
(利用の中止)
第4条 利用者は、農園の利用を中止したときは、直ちに市民農園利用中止届(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第5条 条例第7条ただし書の規定による使用料の返還は、利用者の責任によらない理由により利用できなくなったときに限り、使用料の額を12で除した額に、利用できなくなった月数を乗じて得た額とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。