○小城市災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年3月1日
条例第141号
(趣旨)
第1条 小城市災害復旧事業(以下「事業」という。)の費用に当てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、法令に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する災害復旧事業
(2) 前号に掲げるもののほか、公益性のある施設保全のための農業用施設に係る災害復旧事業
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、前条第1項に規定する災害復旧事業のうち、農地復旧事業に対する受益者とする。
(分担金を賦課する基準)
第4条 分担金は、次条に規定する分担金の総額を、各人が受ける利益に按分して賦課する。
(分担金の比率)
第5条 この条例に基づき徴収する受益者の分担金の比率は、当該災害復旧事業費の補助残から起債額を差引いた額とする。
(徴収の方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。
(分担金の減免等)
第7条 市長は、必要があると認める場合は、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。