○小城市死亡獣畜処理対策事業費補助金交付要綱
平成17年3月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 市長は、公衆の衛生を維持し、畜産農家の経営安定を図るため、畜産農家が行う死亡獣畜の搬送に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、小城市補助金等交付規則(平成17年小城市規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助率及び限度額 |
畜産農家が、死亡獣畜発生地点から県外の死亡獣畜取扱場まで死亡獣畜を運搬するために要した経費 | 補助対象経費の3分の2以内。 ただし、1件につき10,000円を限度とする。 |
(補助金の交付申請及び実績報告)
第3条 補助金交付申請及び実績報告書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請及び実績報告書の提出は、上半期及び下半期の2回(提出期限は、それぞれ毎年度の7月6日及び1月6日とする。)とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業に要する経費及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。