○小城市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年3月1日

規則第97号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市農業集落排水処理施設条例(平成17年小城市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共ますの設置)

第2条 公共ますは、市が設置するものとする。

2 公共ますの設置数は、1受益者当り1公共ますとする。

3 前項の規定にかかわらず、受益者から特別に公共ます設置の希望があり、必要があると認められるときは、状況に応じて市長が設置数を定める。

4 前項の規定により特別に設置する公共ますの設置費用は、受益者が負担しなければならない。

5 第3項の規定により特別に設置した公共ますは、設置後、市に帰属するものとする。

(排水設備を公共ますに接続するときの技術上の基準)

第3条 条例第6条の規定排水設備を公共ますに接続するときの技術上の基準は、次に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの管底高と段差を生じないようにすること。

(2) 公共ますの内壁に排水管が突き出ないように接続し、その周囲をモルタル等で埋め、漏水のないよう入念に仕上げをすること。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第4条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水管については、次の各区分によるものとする。

 排水管の構造は、暗渠とすること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

 汚水を排除すべき排水管の内径及び匂配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

 排水管の勾配は、原則として100分の2以上とする。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上とすること。

 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。

(2) 私ます(接続ます、合接ます、集水ます等)

 私ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所に設けること。

 私ますの大きさは、内径又は内法15センチメートル以上の円形又は角形とし、ますの底部にはインバートを設けること。

 私ますは、排水管の延長が排水管の内径の120倍を超えない間隔で設置すること。

(3) 汚水を施設に支障なく排除するため、次の各区分のとおり、附帯装置を設けること。

 ストレーナー設置 台所、浴室、洗濯場その他汚水流出口には、固形物の流下を阻止するための目幅8ミリメートル以下のストレーナーを取り付けること。

 阻集器設置 油脂、ガソリン、土砂その他これに類するものを多量に排出する場合又は排水管等を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む汚水を排水する場合は、阻集器を設けること。

 トラップ設置 排水管へ直結する器具には、原則としてトラップを設けること。

(4) 排水管及び私ますの附属装置は、鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニール管、陶管その他耐水性のものを用い不浸透耐久構造とすること。

(5) 水洗便所は、排出された汚物が容易に施設に流入することができる構造とすること。

(6) 汚水の逆流によって被害を受ける場所には、逆流を防止する装置を設けること。

(排水設備計画の確認等)

第5条 条例第7条の規定により排水設備新設等の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。

(1) 付近の見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の隣接地との境界線

 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、便所等の位置

 排水管の位置、種類、大きさ、匂配及びその延長

 私ます及び除害施設の位置

 からに掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 横は100分の1以上、縦は50分の1以上とし、排水管の寸法、勾配及び連絡する取付管等を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、形状、寸法、能力等を表示すること。

(5) 排水設備工事設計書(工事明細書) (様式第2号)

(6) 他人の土地又は排水設備等を利用しようとするときは、その者の同意書

2 市長は、前項の申請書が法令等に適合していることを確認したときは、当該申請書に確認の表示をして申請者に交付するものとする。

(汚水の排除基準)

第6条 条例第8条の規定に該当する汚水の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 温度 45度以上であるもの

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以下又は9以上であるもの

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラムを超えるもの

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラムを超えるもの

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以上であるもの

(5) その他 排水設備を損傷し、又は閉鎖し、処理作業を妨害するおそれのある汚水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある汚水

2 前項に規定する汚水について除害施設の設置を必要とする場合は、当該汚水を排出する事業者は、市長と協議し、その指示に従わなければならない。

(排水設備等の工事完了届)

第7条 条例第11条の規定により、排水設備の工事の検査を受けようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(検査済票及び検査済証)

第8条 条例第11条第2項に規定する検査済票及び検査済証の様式は、様式第4号及び様式第5号とする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項に規定する排水施設の使用開始等の届出は、集落排水使用開始(休止、廃止、再開)届書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による使用者又は所有者の変更の届出は、集落排水使用者(所有者)変更届書(様式第7号)により行うものとする。

(納入通知書)

第10条 条例第16条に規定する使用料の納入通知書の様式は、様式第8号とする。

(使用料の納期限等)

第11条 使用料の納期限は、納入通知書を発送した日の属する月の末日とする。

2 使用料を納期限までに完納しない者の督促手数料及び延滞金の徴収については、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)を準用する。

(使用料算定の特例)

第12条 条例第17条第3項に規定する使用料の算定は、次に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) 前号以外のときは、1箇月として算定した額とする。

(令2規則16・一部改正)

(使用料の過誤納金の取扱い)

第13条 市長は、使用料に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)を還付するときは、小城市下水道事業会計規則(令和2年小城市規則第11号)第24条の規定を準用する。

(令2規則16・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 条例第20条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、集落排水使用料減免申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査の上その可否を決定し、集落排水使用料減免決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(行為の許可)

第15条 条例第22条の規定による許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 設備又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺250分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺500分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、物件設置(変更)許可書(様式第12号)を申請者に交付する。

(令2規則16・追加)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則16・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三日月町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年三日月町規則第8号)又は牛津町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年牛津町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則32・一部改正)

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(令2規則16・全改、令5規則32・一部改正)

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(令5規則32・一部改正)

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(令5規則32・一部改正)

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(令5規則32・一部改正)

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様式第8号 略

(令5規則32・一部改正)

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(令2規則16・追加、令5規則32・一部改正)

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(令2規則16・追加)

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小城市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年3月1日 規則第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月1日 規則第97号
平成18年6月30日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第32号