○小城市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日

規則第98号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号。以下「受益者申告書」という。)により、受益者である旨を市長に申告しなければならない。ただし、事業開始時において同意書に記名及び押印がある場合には、受益者申告書の提出を要しない。

2 前項の場合において、同一の建築物の所有者が2人以上いるときは、代表者を定め、代表者が申告するものとする。

3 受益者に異動があった場合は、農業集落排水事業受益者異動届出書(様式第2号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出を受理したときは、新たな受益者に対し農業集落排水事業分担金通知書(様式第3号)によりその旨を通知し、従前の受益者に対し農業集落排水事業分担金消滅通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(不申告者の取扱い)

第3条 市長は、受益者が前条第1項の申告若しくは同条第3項の届出を怠ったとき、又はその内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第4条第1項の規定による分担金の額の通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 条例第4条第2項に規定する当該徴収年度の分担金の納期は、別表第1のとおりとする。ただし、一括納付をした場合は、別表第2により計算した報奨金を交付するものとする。

2 条例第4条第4項に規定する一括納付は、受益者申告書提出後1箇月以内に納付するものとする。

3 市長は、特別な事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期を定め、分割納付することができる。ただし、別表第1の範囲内とする。

4 条例第4条第2項の規定により、分担金は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第6号及び様式第7号)により徴収するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第5条の規定により減免を受けようとする者は、第4条による決定通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免基準は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三日月町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成12年三日月町規則第8号)又は牛津町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則(平成9年牛津町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

納期

分担金

納期日

1期

15,000円

7月末日

2期

15,000円

11月末日

3期

15,000円

2月末日

別表第2(第5条関係)

一括納付報奨金交付率

納期前に納付した納期数

報奨金の率

(%)

1

3.0

2

4.7

3

6.4

4

8.1

5

9.8

6

11.5

7

13.2

8

14.9

9

16.6

10

18.3

11

20.0

別表第3(第6条関係)

(令2規則15・一部改正)

分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供している建築物

 

(1) 学校、社会福祉施設、警察法務収容施設の建築物

75%

(2) 一般庁舎の建築物

50%

(3) 有料公務員宿舎の建築物

25%

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用財産の建築物

50%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物

25%

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている受益者が所有している建築物(扶助期間中)

100%

4 消防団が所有する格納庫

100%

5 区が所有する公民館、集会場の建築物

50%

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が、その目的のために使用する建築物

50%

7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

75%

8 九州旅客鉄道株式会社の所有する建築物

25%

9 施設の事業費等を負担したもの

負担した事業費等の範囲内に限る額

10 災害その他特別の実情に応じて市長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物

状況に応じ市長が定める率

様式 略

小城市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日 規則第98号

(令和5年4月1日施行)