○小城市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月1日
規則第98号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の建築物の所有者が2人以上いるときは、代表者を定め、代表者が申告するものとする。
3 受益者に異動があった場合は、農業集落排水事業受益者異動届出書(様式第2号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。
2 条例第4条第4項に規定する一括納付は、受益者申告書提出後1箇月以内に納付するものとする。
3 分担金の減免基準は、別表第3のとおりとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三日月町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成12年三日月町規則第8号)又は牛津町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例施行規則(平成9年牛津町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
納期 | 分担金 | 納期日 |
1期 | 15,000円 | 7月末日 |
2期 | 15,000円 | 11月末日 |
3期 | 15,000円 | 2月末日 |
別表第2(第5条関係)
一括納付報奨金交付率
納期前に納付した納期数 | 報奨金の率 (%) |
1 | 3.0 |
2 | 4.7 |
3 | 6.4 |
4 | 8.1 |
5 | 9.8 |
6 | 11.5 |
7 | 13.2 |
8 | 14.9 |
9 | 16.6 |
10 | 18.3 |
11 | 20.0 |
別表第3(第6条関係)
(令2規則15・一部改正)
分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している建築物 |
|
(1) 学校、社会福祉施設、警察法務収容施設の建築物 | 75% |
(2) 一般庁舎の建築物 | 50% |
(3) 有料公務員宿舎の建築物 | 25% |
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用財産の建築物 | 50% |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物 | 25% |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている受益者が所有している建築物(扶助期間中) | 100% |
4 消防団が所有する格納庫 | 100% |
5 区が所有する公民館、集会場の建築物 | 50% |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が、その目的のために使用する建築物 | 50% |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 | 75% |
8 九州旅客鉄道株式会社の所有する建築物 | 25% |
9 施設の事業費等を負担したもの | 負担した事業費等の範囲内に限る額 |
10 災害その他特別の実情に応じて市長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物 | 状況に応じ市長が定める率 |
様式 略