○小城市八丁ダム管理条例
平成17年3月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が佐賀県知事から委託を受けた佐賀県営かんがい排水事業によって造成された小城市八丁ダム(電気その他の附帯施設を含む。以下「ダム」という。)の維持、操作その他管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理のための組織)
第2条 ダムの管理を適正かつ円滑に行うため、ダム管理責任者(以下「管理責任者」という。)及びダム管理員(以下「管理員」という。)を置く。
2 管理責任者は、市長をもって充てる。
(管理員の業務)
第3条 管理員は、この条例の定めるところによりダムを管理するものとする。
(異例の処置)
第4条 管理員は、この条例に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、事後速やかに管理責任者に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。
(満水位)
第5条 ダムの満水位は、標高404.8メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。
(低水位)
第6条 ダムの低水位は、標高395.5メートルとし、監査、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。
(水位の基準)
第7条 ダムの水位は、すべて堤体に取り付けられた水位標の示度によるものとする。
(貯水)
第8条 管理員は、かんがい用水等を確保するため、毎年5月31日までに、ダムの貯水を満水位にするものとする。
2 6月15日から10月15日の期間においては、日雨量50ミリ以上の場合に降雨以降3日間、下流水利に支障を及ぼさない範囲において、貯水のため、間接流域から取水することができる。
3 前項に定める期間以外の期間については、全量をダムに貯水するものとする。
(かんがい用水の取水)
第9条 管理員は、ダムから取水するときは、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量を、受益団体である晴田土地改良区(以下「土地改良区」という。)と協議し、取水孔を適宜開閉して取水量を調節するものとする。
(放流の制限)
第10条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、放流(取水のための放流を除く。)するものとする。
(1) 水位が満水位を超えるとき。
(2) 第13条の規定により、点検整備を行う必要があるとき。
(3) 第17条の規定により、洪水等警戒体制時において水量の調節を行う必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特にやむを得ない理由により必要があるとき。
(放流量)
第11条 ダムからの放流量は、下流地域の水路及び河川に被害を生じないよう調節するものとする。
(放流の通知)
第12条 管理責任者は、ダムの放流管からの放流によって、下流の水位に著しい変動を生じると認めるときは、これによって生じる危害を防止するため佐賀土木事務所、佐賀中部農林事務所、小城警察署、小城消防署北分署及び土地改良区に通知するとともに、晴気川流域の住民に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
(点検及び整備)
第13条 管理員は、堤体、斜樋及び斜樋を操作するために必要な機械及び器具、揚水施設並びに観測のための必要な設備を常に良好な状態に保つための点検整備を行い、特に揚水施設の水中ポンプについては、2月ごとに1回10分間の試運転を行わなければならない。
(ダム及びその周辺の監視)
第14条 管理員は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
(洪水等警戒体制)
第15条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、洪水等警戒体制をとらなければならない。
(1) 佐賀地方気象台から、関係地域に対して降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、洪水が予想されたとき。
(3) ダムに異常かつ重大な状態が発見されたとき。
(洪水等警戒体制時における措置)
第16条 管理責任者は、前条の規定により洪水等警戒体制をとったときは、管理員及び職員を呼集して、それぞれ担当部署に配置し、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 関係気象台、土地改良区その他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。
(2) 最大流入量、洪水継続時間及び流入量の時間的変化を予測すること。
(3) 洪水調節計画を立て、予備放流を行う必要があるときは、その水位を定めること。
(予備放流)
第17条 管理責任者は、前条第3号の規定による予備放流水位を決定した場合は、直ちに管理員に命じ放流しなければならない。
(洪水等警戒体制の解除)
第18条 管理責任者は、気象及び水象の状況により洪水等警戒の必要がなくなったと認めるときは、管理員に堤体等の異状の有無を点検させ、異状を認めたときは速やかに必要な措置をとり、その後に洪水等警戒体制を解除するものとする。
(気象及び水象の観測)
第19条 管理員は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係 降雨量
(2) 水象関係 ダムの水位、流入量及び放水量
(堤体の調査)
第20条 管理員は、堤体に設置された測定機器によって、堤体の変化、漏水状況、地下水位、湧水量等について調査又は観測を行わなければならない。
(管理日誌)
第21条 管理員は、ダム管理日誌を整備し、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前2条の規定による調査及び観測の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) 斜樋の操作を行う時は、操作の理由、操作の時刻、開度、放水量又は放流量
(5) 前各号に掲げるもののほか、ダムの管理に関する事項
2 管理員は、毎月10日までに前月分の管理日誌をまとめ、管理責任者に提出し、その内容を報告しなければならない。
3 管理員は、第1項各号に掲げる事項について異状が認められる場合は、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。