○小城市公有林野官行造林条例

平成17年3月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づき、国と本市との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取に関し必要な事項を定めるものとする。

(産物の採取)

第2条 本市住民は、この条例の定めるところにより、市長の許可を受けて、規則で定める産物を採取することができるものとする。

(申請書の記載事項)

第3条 前条に規定する産物採取の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を申請書に記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在

(2) 採取面積

(3) 採取地の現況

(4) 採取物件の種類及び数量

(5) 採取期間

(6) 採取方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(遵守事項)

第4条 産物採取者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防に関し必要な措置をとること。

(2) 許可を受けた物件以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾、侵墾その他の加害行為をしないこと。

(4) 境界標その他標識を損傷し、又は位置の変更をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市職員及び森林管理署担当官の指示に従うこと。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 第2条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(通報)

第6条 造林地に火災又は盗誤伐があると認められるときは、直ちに防止措置を講ずるとともに、市職員及び森林管理署担当官に通報するものとする。造林地付近に火災が発生し、造林地に危険の及ぶおそれがあるときも、同様とする。

(届出)

第7条 造林地に次に掲げる被害があると認められるときは、直ちに市職員及び森林管理署担当官に届け出るものとする。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣類の被害

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他標識の損壊及び変動

(5) その他の被害

(監督処分)

第8条 市長は、この条例の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき又はやむを得ない必要が生じたときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは行為地内からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

(適用除外)

第9条 入会整理未了の林野及び部落有林野であって、統一未済の林野については、この条例を適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町公有林野官行造林条例(昭和55年小城町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市公有林野官行造林条例

平成17年3月1日 条例第147号

(平成17年3月1日施行)