○小城市中小企業小口資金融資条例
平成17年3月1日
条例第153号
(目的)
第1条 この条例は、本市の中小企業等に対する資金の融資を円滑にすることにより、経営の安定化を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(融資機関)
第2条 中小企業小口資金(以下「小口資金」という。)は、この条例に基づいて市と契約した金融機関(以下「融資機関」という。)が取り扱うものとする。
(融資機関に対する預託)
第3条 小口資金の融資を促進するため、融資機関に対し、予算の範囲内において預託する。
(貸付対象)
第4条 小口資金の貸付けを受けることのできるものは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、運転資金及び設備資金を必要とするものであって、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 市内に事業所を有する法人及び個人又は市内に住所を有する者で、同一の事業を1年以上引き続き経営しているもの
(2) 市税を完納しているもの
(3) 佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の代位弁済による求償債務を負担し、又は求償債務の連帯保証人でないもの
2 小城市人材誘致条例(平成17年小城市条例第156号)第7条第1項の規定により、市長が認定した者
(貸付条件)
第5条 貸付けの条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 貸付限度額 1,000万円
(2) 貸付期間 運転資金は7年以内とし、設備資金は10年以内とする。ただし、運転資金と設備資金を併用して貸し付ける場合の貸付期間については、設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは、10年以内とする。
(3) 貸付利率 別に市と融資機関が協定した利率とする。
(4) 保証協会の保証料 所定の保証率による。
(5) 保証協会の調査料 免除
(6) 償還方法 月賦償還とし、4箇月以内の据置期間を置くことができる。
(7) 貸付方法 証書又は手形貸付け
(8) 連帯保証人 個人事業者の場合は、原則として連帯保証人は不要とする。法人の場合は、原則として法人代表者(実質経営者を含む。)のみ連帯保証を要する。
(9) 担保 原則として徴収しない。
(保証料の補給)
第6条 この条例による貸付けを受けたものに対し、そのものが借入期間中負担する保証料について市は、その全額を補給する。
(利子補給)
第7条 市は、小口資金の貸付けを受けたものに対し、予算の範囲内において当該貸付金に係る利子の一部について利子補給金を交付することができる。
(貸付申込み)
第8条 小口資金の貸付けを受けようとするものは、規則に定めるところにより借入申込書等を受付機関に提出するものとする。
(審査会の設置)
第9条 小口資金の貸付条件等について適正な融資を図るため、市長の諮問に応じ小城市中小企業小口資金融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町中小企業小口資金融資条例(昭和44年小城町条例第14号)、三日月町中小企業小口資金融資条例(昭和44年三日月町条例第17号)又は牛津町中小企業の融資金の貸付に関する条例(平成10年牛津町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により融資を受けた小口資金の貸付金については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年9月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市中小企業小口資金融資条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る小口資金の貸付から適用し、同日前の申込みに係る小口資金の貸付については、なお従前の例による。