○小城市中小企業小口資金融資審査会規則

平成17年3月1日

規則第107号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市中小企業小口資金融資条例(平成17年条例第153号)第9条の規定により、小城市中小企業小口資金融資審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、中小企業小口資金について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、小城商工会議所、小城市商工会、佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀東信用組合及び佐賀県信用保証協会並びに市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

(平31規則11・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代表する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、産業部商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

小城市中小企業小口資金融資審査会規則

平成17年3月1日 規則第107号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第107号
平成19年3月30日 規則第27号
平成21年6月30日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第11号