○小城市観光施設条例
平成17年3月1日
条例第155号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 自然とふれあい、レクリエーション活動を行う場を提供し、観光の振興を図ることを目的として、本市に小城市観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八丁キャンプ場 | 小城市小城町八丁地内 |
海遊ふれあいパーク | 小城市芦刈町永田地内 |
(観光施設の施設)
第3条 観光施設の施設は、次のとおりとする。
名称 | 施設 |
八丁キャンプ場 | (1) テントサイト (2) その他付帯設備 |
海遊ふれあいパーク | (1) 干潟体験場 (2) オートキャンプ場 (3) その他付帯設備 |
(利用の許可等)
第4条 観光施設の施設又は附属設備若しくは器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用を中止し、又は終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 観光施設の設置目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の運営及び管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に観光施設を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項の変更又は許可の取消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可事項の変更又は許可の取消し若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第8条 施設等の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用不能になったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) 利用者が利用開始前に利用の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、第8条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(施設等の模様替え等の禁止)
第11条 利用者は、施設等を模様替えし、設備を付加し、その他施設等の原状を変更してはならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(2) 第4条第2項の規定による条件に違反して施設等を利用した者
(3) 第7条第1項の規定による市長の処分に違反して施設等を利用した者
(4) 第11条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町観光施設の管理に関する条例(昭和56年小城町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小城市観光施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可する利用に係る使用料について適用し、同日前に許可した利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市観光施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例18・全改)
名称 | 施設等の種類 | 単位 | 金額 |
八丁キャンプ場 | テントサイト | 1区画1泊につき | 495円 |
テント | 1張1泊につき | 495円 | |
毛布 | 1枚1泊につき | 95円 | |
海遊ふれあいパーク | 干潟体験場 | 1人1回につき | 285円 |
オートキャンプサイト | 1区画1泊につき | 1,904円 | |
1区画1日につき(デイキャンプ) | 952円 | ||
フリーキャンプサイト | 1区画1泊につき | 952円 | |
1区画1日につき(デイキャンプ) | 476円 |
注 施設使用料は、上表の規定により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。