○小城市入札者指名等審査委員会規程

平成17年3月1日

告示第115号

(趣旨)

第1条 本市が行う建設工事、業務委託及び物品等の購入に係る入札に参加させる入札参加者の指名を厳正かつ公平に行うため、小城市入札者指名等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は総務部長、産業部長、建設部長、市民部長、福祉部長、教育部長及び総務部財政課長をもって充てる。

4 委員長が特に必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほかに、職員を指名することができる。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 競争入札に付する場合の業者の指名に関すること。

(2) 入札参加の資格を有する者の指名停止に該当する行為があったと認められる場合の措置に関すること。

(3) 入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。

(運営)

第4条 委員長は、委員会を総理する。

2 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

(審議)

第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員会は、秘密会とし、公開しない。

2 何人も委員会の審議内容を漏らしてはならない。

(報告)

第7条 委員会は、議決事項を市長に報告しなければならない。

2 委員会は、入札参加の資格を有する者の指名停止を承認し、又は解除したときは、直ちに各所属長に通知するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財政課がこれを処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年2月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日告示第87号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月16日告示第108号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年5月8日告示第65号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

小城市入札者指名等審査委員会規程

平成17年3月1日 告示第115号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月1日 告示第115号
平成18年2月20日 訓令第3号
平成19年3月30日 告示第11号
平成21年6月30日 告示第87号
平成27年3月31日 告示第29号
平成27年11月16日 告示第108号
平成29年5月8日 告示第65号