○小城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第135号
注 令和元年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年小城市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第3条 条例第17条の規定により、次に掲げる占用物件の占用料は、免除する。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(2) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(3) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び水管
(4) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(5) ガス、電気及び水道の各戸引込地下埋設管
(6) 自治会等が設置する営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(8) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路内の占用物件(地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合における当該道路敷内の占用物件を除く。)
(9) 恒例により松飾り、祭礼、縁日、市日等のため臨時に占用するもので、その占用期間が3日以内のもの
(10) 公道その他の道路から出入りするために公有水面に蓋がけ又は橋がけしたもの
(11) 公有水面上に既に存在する建物敷地
(12) 生活雑排水を放流するための排水管
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める占用物件については、減額又は免除する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(法定外公共物の管理に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年小城町規則第14号)
(2) 三日月町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年三日月町規則第9号)
(3) 法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年牛津町規則第23号)
(4) 法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年芦刈町規則第19号)
(法定外公共物の管理に関する条例施行規則等の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前に、前項各号の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則12・全改、令5規則6・一部改正)
(令元規則12・全改、令5規則6・一部改正)
(令元規則12・全改、令5規則6・一部改正)