○小城市特定公共賃貸住宅条例

平成17年3月1日

条例第168号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第30条)

第3章 雑則(第31条―第33条)

第4章 罰則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。)第18条第1項の規定に基づき、市が建設する賃貸住宅をいう。

(2) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号の同居親族等

(3) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号に規定する児童遊園及び集会所をいう。

(4) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

(5) 市営住宅 小城市営住宅条例(平成17年小城市条例第167号)第2条第1号に規定する住宅をいう。

(令4条例27・一部改正)

(設置等)

第3条 市は、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置及び戸数は、別表のとおりとする。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、市広報掲載、回覧、掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者及び市営住宅の入居者で次条第1号に定める所得基準に該当するものを入居させる場合については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が知事の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。以下同じ。)

(2) 災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が規則で定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族等がない者であって、市長が定める入居基準に該当するもの

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(令4条例27・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(令4条例27・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住居入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。

(2) 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前号の規定によらない連帯保証人の連署による契約書を提出することとし、又は連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(3) 家賃(家賃が変更された場合は、変更後の家賃の額)の3箇月分に相当する額の敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当と認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の利用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第6条第1号に規定する親族等を含む。以下この条において同様とする。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかり多額の療養費を要したとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(令4条例27・一部改正)

(家賃の督促)

第15条 家賃を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金の還付)

第16条 市長は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息で敷金を還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用)

第17条 市長は、敷金を預金その他安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物(浄化槽の清掃を含む。)及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の利用、維持又は運営に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定した費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を利用しないときの届出)

第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上利用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第24条 入居者は、住居のみを目的として特定公共賃貸住宅を利用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅を居住目的に利用しつつ、併せて居住以外の目的に利用することができる。

(模様替え等の制限)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(令4条例27・一部改正)

(入居の承継)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に入居しようとするときは、入居の承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の定めるところにより承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(令4条例27・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第28条 市長は、第14条の規定による家賃の減免又は徴収猶予等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する業務を指定した職員に行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の利用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状に回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を利用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第20条から第25条まで、第26条及び第27条の規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の損害賠償金を納付しなければならない。

第3章 雑則

(特定公共賃貸住宅管理員)

第31条 特定公共賃貸住宅管理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 特定公共賃貸住宅管理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

(立入検査)

第32条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に利用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合を除き、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 入居者は、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく検査を拒否することはできない。

4 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第34条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町特定公共賃貸住宅条例(平成8年小城町条例第20号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

小城市小城町特定公共賃貸住宅西新町団地

位置

小城市小城町畑田35番地1

戸数

2戸

小城市特定公共賃貸住宅条例

平成17年3月1日 条例第168号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第168号
平成20年9月25日 条例第22号
令和4年12月26日 条例第27号