○小城市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(平成17年小城市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 補助対象者は、前項各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
(融資機関)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める金融機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社佐賀銀行
(2) 佐賀東信用組合
(3) 佐賀県農業協同組合
(4) 佐賀県有明海漁業協同組合
(5) 九州労働金庫
(6) 株式会社佐賀共栄銀行
(7) 独立行政法人住宅金融支援機構
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める金融機関
(住宅移転資金の基準)
第4条 条例第2条第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 借入金額 3,000万円以内
(2) 償還期限 35年以内
(3) 利率 年8.5パーセント以内
(住宅移転補助事業実施計画)
第6条 条例第4条の規定による住宅移転補助事業実施計画は、次により策定しなければならない。
(1) 当該地すべり等危険地域内の危険住宅の移転を実施するよう策定すること。
(2) 急傾斜地崩壊対策事業、地すべり防止工事等他の防災事業との調整を図り策定すること。
2 前項の地すべり等危険地域における住宅移転事業補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 交付申請額の算出方法及び事業経費の配分
(2) 地すべり等危険地域住宅移転事業費のうち危険住宅の除却等に要する経費の内訳
(3) 地すべり等危険地域住宅移転事業費のうち危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳
(4) 危険住宅の位置図
(5) 住宅移転に伴う工事契約書又はこれに代わるものの写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償費補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 損失補償明細
(2) 市と融資機関との損失補償契約書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付申請書の提出期限)
第8条 前条第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定める。
2 市長は、前項の補助金の交付決定をするときは、条例第3条第1項第3号の規定による損失補償については、その額を確定して、申請者に通知する。
3 市長は、補助金の交付の決定に際し、条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条件、その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付決定の通知を受けた者の義務)
第12条 補助金の交付決定の通知を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 住宅移転補助事業の内容を変更する場合は、住宅移転補助事業内容変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(2) 住宅移転補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 住宅移転補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び住宅移転補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して指示を受けること。
(実績報告)
第13条 住宅移転補助事業者は、補助金の交付決定を受けた住宅移転補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業の完了の日(廃止承認を受けた日を含む。以下同じ。)から1箇月を経過した日又は当該事業完了の日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに住宅移転補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 住宅移転補助事業者は、補助金の交付決定を受けた住宅移転補助事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月30日までに年度終了報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算調書
(2) 補助金受入調書
(3) 残存物件調書
(4) 図面及び写真(危険住宅の移転前及び移転後のもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助の区分 | 補助対象経費 |
条例第3条第1項第1号の規定による補助 | 条例第3条第1項第1号に掲げる経費 |
条例第3条第1項第2号の規定による補助 | 条例第3条第1項第2号に掲げる経費 |
条例第3条第1項第3号の規定による補助 | 条例第3条第1項第3号に掲げる経費 |
備考 補助対象経費の限度額については、別表第2に定めるとおりとする。
別表第2(第5条関係)
補助の区分 | 補助対象経費の限度額 |
条例第3条第1項第1号の規定による補助 | 危険住宅1戸につき、住宅移転資金の利子(年利率8.5パーセントを限度とする。以下同じ。)に相当する額について4,150,000円(建物については3,190,000円、土地については960,000円)を限度とする。 ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり、7,227,000円(建物については4,570,000円、土地については2,060,000円、敷地造成については597,000円)を限度とする。 |
条例第3条第1項第2号の規定による補助 | 危険住宅1戸につき、802,000円を限度とし、住宅除却等に要する経費のうち住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費及び仮住宅費以外の転居に伴い必要とする経費は10,000円を限度とする。 |