○小城市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

平成17年3月1日

規則第125号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 係長以上の職

(2) 企業出納員

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の管理者の権限を行う市長が指定する者

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小城市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

平成17年3月1日 規則第125号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月1日 規則第125号
平成25年3月29日 規則第17号