○小城市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
平成17年3月1日
規則第125号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 係長以上の職
(2) 企業出納員
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の管理者の権限を行う市長が指定する者
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
○小城市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
平成17年3月1日
規則第125号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 係長以上の職
(2) 企業出納員
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の管理者の権限を行う市長が指定する者
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。