○小城市水道事業職員の任免に関する長の指定に関する規則

平成17年3月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、市長の同意を必要とする主要な水道事業職員を指定するものとする。

(指定職員)

第2条 水道事業職員のうちその任免について、水道事業の管理者の権限を行う市長があらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。

課長

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小城市水道事業職員の任免に関する長の指定に関する規則

平成17年3月1日 規則第126号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月1日 規則第126号
平成25年3月29日 規則第17号