○小城市水道事業職員等の旅費に関する規程
平成17年3月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する小城市水道事業職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員等の旅費については、小城市職員等の旅費に関する条例(平成17年小城市条例第43号)及び小城市職員等の旅費支給規則(平成17年小城市規則第37号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。