○小城市水道事業職員等の旅費に関する規程

平成17年3月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する小城市水道事業職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成25年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

小城市水道事業職員等の旅費に関する規程

平成17年3月1日 企業管理規程第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月1日 企業管理規程第5号
平成25年3月31日 水道事業管理規程第1号