○小城市水道事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成17年3月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、小城市水道事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休暇等については、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)及び小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。