○小城市水道事業の業務の一部を企業出納員及び現金取扱員に委任する規程

平成17年3月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、小城市水道事業の企業出納員及び現金取扱員に委任する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員に委任する事務)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 小城市水道事業の業務に係る出納その他の会計事務

(現金取扱員に委任する事務)

第3条 管理者が現金取扱員に委任する事務は、次のとおりとする。

小城市水道事業会計規程第28条の規定による公金の徴収又は収納に係る領収書の交付

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

小城市水道事業の業務の一部を企業出納員及び現金取扱員に委任する規程

平成17年3月1日 企業管理規程第7号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月1日 企業管理規程第7号