○小城市水道事業会計規程

平成17年3月1日

企業管理規程第9号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第17条―第24条)

第2節 収入(第25条―第34条)

第3節 支出(第35条―第51条)

第4章 預り金及び預り証券(第52条―第56条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第57条―第59条)

第2節 出納(第60条―第69条)

第3節 たな卸(第70条―第74条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第75条―第78条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第79条)

第2節 取得(第80条―第88条)

第3節 管理及び処分(第89条―第92条)

第4節 減価償却(第93条・第94条)

第8章 予算(第95条―第100条)

第9章 決算(第101条―第104条)

第10章 契約(第105条)

第11章 雑則(第106条・第107条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、小城市水道事業(以下「水道事業」という。)の財務及び会計事務の処理に関し必要な事項を定め、事業の能率的な運営及び適正な経理を行うことを目的とする。

(事業年度)

第2条 水道事業の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年とする。

(企業出納員等)

第3条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長(以下「水道課長」という。)をもって充てる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号の区分により、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金(水道メーター使用料を含む。) 30万円

(2) 工事料金(附随する各種手数料を含む。) 30万円

(3) その他の収納金 30万円

4 前項の規定にかかわらず、水道課長は、必要と認めたときは、限度額を超えて取り扱わせることができる。

5 現金取扱員は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任免する。

(企業出納員代理)

第4条 水道課長に事故があるときは、管理者の命じた者が企業出納員の職務を代理する。

(善管注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(公金の取扱い)

第6条 管理者は、水道事業に係る公金の出納について、企業出納員が取り扱うものの外出納事務の一部を指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を小城市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを小城市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 前項の金融機関は、別に管理者と公金の出納及び預金に関する契約を締結しなければならない。

4 金融機関の出納及び収納事務に関しては、別に定める。

(企業出納員の事務引継ぎ)

第7条 企業出納員に異動があったときは、前任者は、その出納を締め切り交替の日から10日以内にその担任する出納事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者は、引継書を金銭、書類、帳簿その他物件について各2通作成し、後任者立会いの上、現物又は金融機関の預金、現在高証明並びに帳簿と対照し、授受した後、引継目録に授受を終えた旨を記載し、双方記名押印の上1通ずつこれを保存しておかなければならない。

3 前任者は、事務引継ぎの日において出納簿の最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、後任者とともに記名押印しなければならない。

4 事務引継ぎを終わったときは、後任者は、引継目録の写しを添えて管理者に報告しなければならない。

5 前任者が死亡その他の事故により自身で事務引継ぎをすることができないときは、管理者の指名する職員がその手続をしなければならない。

6 前項の規定により作成した引継目録は、前任者が自ら作成したものとみなす。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 水道事業に係る取引については、その発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

5 前各項に定める伝票は、それぞれ次に掲げる伝票の4枚複写とする。

(1) 決裁伝票

(2) 借方伝票

(3) 貸方伝票

(4) 予算整理伝票

(伝票式会計の採用及びその保存等)

第10条 水道事業の出納事務については、伝票式会計を採用するものとする。

2 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの目的によって編集し、保存しなければならない。

3 収入伝票及び支払伝票は、1件ごとに発行しなければならない。ただし、給水料金の収入又はこれに類する小額の多件数による収入にあっては、その証書類に基づき一括して発行することができる。

4 過誤その他の事由のため発行済に係る伝票を取り消し、又は訂正する場合は当該伝票の発行者は、その取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿。ただし、予算整理伝票をもってこれに代えることができる。

(2) 支出予算執行計画整理簿。ただし、予算整理伝票をもってこれに代えることができる。

(3) 総勘定元帳。ただし、借方伝票又は貸方伝票並びに目別月計表をもってこれに代えることができる。

(4) 内訳簿。ただし、借方伝票又は貸方伝票をもってこれに代えることができる。

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿。ただし、借方伝票又は貸方伝票をもってこれに代えることができる。

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項各号に掲げる帳簿は、水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 第1項各号に定める帳簿のほか、必要がある場合は、別に補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載及び整理)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳し、又は整理しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに整理し、月末ごとに集計された月計表(内訳簿)の目ごとの集計により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに整理し、月末にその集計により月計表を記帳するものとする。

3 前項の伝票の整理は、一目瞭然と主要部分がわかるよう整理し、月末に月次締切カードをつづり込み、当月分の伝票と翌月分の伝票の境目を明確にするとともに、この締切票に当月分の借方金額と貸方金額の計を記入しなければならない。

4 各目及び節ごとに仕切票をつづり込み、それぞれの仕切票の裏面を月計表とする。

5 記帳した事項又は金額の誤記訂正は、その部分(金額にあっては、関係する全部)に朱線2本を引き同欄に正確に記入し、かつ、記帳者が線上に押印しなければならない。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、必要があるときは整理勘定を設け、整理するものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。ただし、必要に応じ、整理勘定科目を設定することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の定義)

第17条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書その他現金に代わるべき証書をいい、公金とは、この会計に所属する現金及び現金として通用する小切手その他の証書をいう。

(金銭の出納)

第18条 収入は、調定又は収入伝票の決裁を受けたものでなければ、これをなすことはできない。

2 支出は、支出伺書により決裁を受け、かつ、支払伝票によらなければ、これをなすことができない。

3 収入及び支出に関する伺書には、必要に応じ証書類を添付するものとする。

(金銭の保管)

第19条 公金は、金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) つり銭用現金として企業出納員が保管している場合

(2) 預入金融機関の預入時間外等により預け入れることが不可能である場合

2 前項第1号の規定により保管する現金の限度額は、5万円とする。ただし、正規の勤務時間中においては、この限りでない。

3 有価証券は、その保管が短期なものであって手元に保管することができる場合を除き、金融機関に保護預けをするものとする。

(金銭の場合)

第20条 現金は、毎日その在高を現金出納簿と照合しなければならない。

2 預金は、毎月末現在で金融機関の通帳又は現在高証明書と帳簿を照合しなければならない。

(収入及び支出金日報)

第21条 水道課長は、毎日公金の収入及び現金預金在高の状況を明らかにする日報を作成しなければならない。

(資金の運用)

第22条 この会計に所属する資金に過不足があるときは、管理者は、市の一般会計又は他の特別会計との間に相互の繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を付すものとする。

(収入と支出の混同禁止)

第23条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

(金額及び数量等の訂正)

第24条 納額告知書、納付書、払込書、請求書、領収書、支払通知書及び伝票の首標金額は、これを訂正し、又は改ざんしてはならない。

2 前項各証書の内訳の金額、数量及び事項等に訂正を要するものがあるときは、訂正削除した文書が明らかに読み得るよう朱の2線を引き、その上位又は右側に正書し、かつ、線上に訂正した者が押印しなければならない。前項に掲げる証書以外の証書類についても、同様とする。

第2節 収入

(収入の調定)

第25条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、水道課長により専決することができるものとする。

2 水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に整理し、又は記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

4 収入調定簿の記帳及び決裁については、当該伝票の決裁をもってこれに代えることができる。ただし、事後速やかに収入調定簿に記帳して、決裁を受けなければならない。

(納額告知書及び納付書の発行)

第26条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納額告知書及び納付書(以下「納入通知書」という。)を発行しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入告知書については、当該納期日の5日前までに、その他のものにあっては納期を指定してその都度納入に対してこれを発行する。

(納入通知書の再発行)

第27条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第28条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の事務に係る公金の徴収又は収納の業務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により納付する旨の申出をした者又は電子機器による決済サービスの方法により納付をした者については、領収書の交付を省略することができる。

(令2水管規程4・一部改正)

(収納金の取扱い)

第29条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 前項の場合において、水道課長は、入金伝票を発行しなければならない。

4 納入が納入通知書に基づいて出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に納付した場合は、当該金融機関が水道課長にこの旨を通知したことによって納付当日第2項の預金をしたものとみなす。

5 収入に関する納額告知書、納付書及び払込書は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対する収入通知書を兼ねるものとする。

6 出納取扱金融機関は、収納について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに水道課長に送付しなければならない。

7 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(令2水管規程4・一部改正)

(収納金計算書等の添付)

第29条の2 公金徴収事務等受託者は、その収納した公金を、その内容を示す計算書等(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、管理者又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第30条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に整理し、又は記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に整理し、又は記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第31条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に整理し、又は記帳しなければならない。

2 第36条及び第47条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

3 収納済に係るもので過誤納金があるときは過誤納金整理簿又は還付金整理簿により処理しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第32条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4水管規程4・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第33条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びに公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が次の各号のいずれかに該当する場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 前条の規定に該当しないとき。

(2) 持参人払でないとき。

(3) 当該小切手が不渡りとなったもの又は不渡りとなるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるものであるとき。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、当該金融機関は、直ちに当該取り消した旨を水道課長に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け内訳簿のほか収入調定簿に整理し、又は記帳しなければならない。この場合において、水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 水道課長又は出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に、第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、それと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(令2水管規程4・一部改正)

(不納欠損)

第34条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に整理し、又は記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第35条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に整理し、又は記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第36条 水道課長は、支出のうち現金を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支出期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 工事請負金又は物品等の供給請負代金の出来高払又は内金払については、当該工事又は物件等の供給に対する担当職員の出来形証明又は検査証明がなければならない。工事のしゅん工又は供給完了の場合も、同様とする。

5 水道課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に整理し、又は記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第37条 水道事業に係る公金の支出については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項及び第2項、第21条の6及び第21条の7に規定するほか、小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)第53条第59条及び第61条に規定する資金前渡、概算払又は前金払をすることができる。

2 前条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて水道課長に提出しなければならない。

4 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に整理し、及び記帳しなければならない。

(隔地払)

第38条 水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払日時、支払場所等を記載した隔地依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第39条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第40条 地方公営企業法施行令第21条の10の規程により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(令2水管規程4・全改)

(口座振替の手続等)

第41条 水道課長は、口座振替の方法によって支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道課長の口座振替の通知により振替を行ったものについては支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第42条 第38条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合に準用する。

(小切手の振出し)

第43条 水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

5 水道課長は、小切手に使用する印影(企業出納員職印及び私印)を出納取扱金融機関に通知しなければならない。また、印影を変更したときにおいても同様とする。

6 小切手の券面金額の表示にあっては、表示金額の首位に「¥」を末尾に「※」等を記載するものとする。

(小切手の訂正等)

第44条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して水道課長の印(企業出納員職印)を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第45条 小切手の保管は、水道課長が行う。

(公金振替書)

第46条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第47条 水道課長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第48条 水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第49条 水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第30条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第50条 水道事業の支出の支払のうち過払となったものがある場合は、水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条から第28条まで及び第30条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第51条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り証券

(預り金)

第52条 水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第53条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

2 水道課長は、預り金を受け入れる場合においては、利子を付さない旨を明らかにしなければならない。

(預り有価証券)

第54条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り証券の受入れ及び還付)

第55条 水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第56条 水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、水道課長は領収書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第57条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他

(たな卸資産の貯蔵)

第58条 水道課長は、常に水道事業の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(物品取扱員)

第59条 水道課長は、たな卸資産の出納等の事務を処理させるために各係に物品取扱員を定め、その主管に属するたな卸資産及びその他の物品の出納並びに保管に関する事務を取り扱せるものとする。

2 物品取扱員が交替した場合は、前任者は、速やかに帳簿及び現品を引き継ぎ、その成行及び引継年月日を帳簿の末尾に記載し、双方連署の上押印し水道課長に報告しなければならない。

3 物品取扱員が死亡その他の事故により自身で引継ぎをすることができない場合は、水道課長は、他の職員に命じて前項の手続をさせなければならない。

4 物品取扱員の作成する書類は、すべて主管係長を経て業務係長を経由しなければならない。

5 物品取扱員は、毎月末現在でその所管に係る決算品を除くたな卸資産の受払に関し、帳簿に基づいて物品受払報告書を作成し、翌月5日までに水道課長に報告しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第60条 水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第61条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第62条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第63条 たな卸資産を受け入れた場合は、水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に整理し、又は記帳しなければならない。

(払出価額)

第64条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第65条 水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出し価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 水道課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿を記帳するとともに前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に整理し又は記帳しなければならない。

3 物品取扱員は、たな卸資産を払い出す場合は、払渡しの都度払受人の領収印を徴し、常に残高を明らかにしておかなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第66条 水道課長は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、第63条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第67条 水道課長は、第57条各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再用できるものと不用となり使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第61条第2号及び第63条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の執行等に伴って撤去品を生じた場合及び機械工具、器具、備品等の固定資産の用途を廃して物品等を生じた場合について準用する。

(令2水管規程4・一部改正)

(不用品の処分)

第68条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第65条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(流用の禁止)

第69条 出庫した貯蔵品、直接経費をもって購入した工事用又は維持作業用の材料、撤去品等は、入庫出庫の手続を経ないで他にこれを流用することはできない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第70条 水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第71条 水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により消滅した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(立会い)

第72条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道課長は管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第73条 水道課長は、実地たな卸を行った結果を第71条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第74条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、水道課長はたな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿に記帳し、振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第75条 水道課長は、第57条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第88条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第61条第2号及び第63条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第63条中「たな卸資産購入予算執行簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(令2水管規程4・一部改正)

(物品の管理)

第76条 物品取扱員は、第57条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 物品取扱員は、物品整理簿を添えて物品の数量及び使用の状況を記録し、整理しなければならない。

(令2水管規程4・一部改正)

(事故報告)

第77条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第78条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第65条第1項及び第2項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第79条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、建設仮勘定及び耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第80条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第81条 固定資産を購入しようとする場合は、第35条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第82条 固定資産を交換しようとする場合は、水道課長は、第35条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第83条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第84条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第85条 第62条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第86条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に整理し、又は記帳しなければならない。

2 前項の場合において水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第87条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第88条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるもの、又は工期が3月以上を要し、建設費500万円以上を要するものは建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第89条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第90条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第91条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第61条第2号及び第63条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第92条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第93条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第94条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第95条 水道課長は、毎年12月30日までに翌年度の予算案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第96条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月5日までに作成しなければならない。

(予算の執行)

第97条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道課長は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第98条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第99条 水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは使用しようとする経費の名称及び金額並びに使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第100条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に追次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第101条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第102条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第103条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第104条 水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

(7) 事業報告書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

(準用規定)

第105条 水道事業の工事及び製造等に係る契約に関する事項は、小城市財務規則第6章の規定を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第106条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第107条 次の各号に掲げる伝票の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 様式第1号

(2) 収入予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支払伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 総勘定元帳 様式第7号

(8) 収入調定簿 様式第8号

(9) 物品出納簿 様式第9号

(10) 電算納付書 様式第10号

(11) メールシーラ 様式第11号

(12) 手書き三連 様式第12号

(13) 給水工事台帳 様式第13号

(14) 固定資産台帳 様式第14号

(15) 企業債台帳 様式第15号

(16) 小切手 様式第16号

(17) 小切手振出通知書 様式第17号

(18) 小切手整理簿 様式第18号

(19) 公金振替書(口座振替書) 様式第19号

(20) 支払済通知書 様式第20号

(21) 入庫伝票 様式第21号

(22) 出庫伝票 様式第22号

(23) たな卸表 様式第23号

(24) 水道事業会計予算実施計画 様式第24号

(25) 予定キャッシュ・フロー計算書 様式第25号

(26) 給与費明細書 様式第26号

(27) 継続費に関する調書 様式第27号

(28) 債務負担行為に対する調書 様式第28号

(29) 水道事業決算報告書 様式第29号

(30) 水道事業損益計算書 様式第30号

(31) 水道事業貸借対照表 様式第31号

(32) 水道事業剰余金計算書 様式第32号

(33) 水道事業欠損金計算書 様式第33号

(34) 水道事業剰余金処分計算書 様式第34号

(35) 水道事業欠損金処理計算書 様式第35号

(36) 水道事業事業報告書 様式第36号

(37) 収益費用明細書 様式第37号

(38) 固定資産明細書 様式第38号

(39) 企業債明細書 様式第39号

(40) 水道事業会計予算繰越計算書 様式第40号

(41) 水道事業会計継続費繰越計算書 様式第41号

(42) 水道事業会計継続費精算報告書 様式第42号

(43) 水道事業月次試算表 様式第43号

(44) 水道事業会計資金予算表 様式第44号

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年4月21日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日水管規程第4号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年11月4日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(令2水管規程3・一部改正)

勘定科目表

収益

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益

水道使用料

水道料金、量水器使用料

受託工事収益

給水工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具及び材料販売代金


産物売却収益


手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とするほか、会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


営業費補助の目的で交付された補助金

長期前受金戻入


補助金、負担金その他これらに類するものにより取得し又は改良した固定資産の減価償却又は除却を行う際に、当該固定資産の減価償却費又は残存価額に相当する額に当該固定資産の減価償却又は除却を行う日の直前における当該固定資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却した場合に、当該償却した額に相当する額を記載する。

雑収益




有価証券売却収益


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益





固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益



費用

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務、特殊作業及び退職手当組合負担金等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金、保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費、共済組合費

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務用及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

交際費

管理者が企業を代表し、又はその利益を図るために外部と公の交渉をする際に、特に必要とする経費

工事請負費

土地工作物等の造成又は製造及び改造の工事並びに工作物等の移転及び除却の工事等に要する経費で工事請負契約によるもの

食糧費

会議等のための茶菓子、弁当代等

広告料

広告、宣伝に要する費用

公課費

諸税

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に関する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

その他引当金繰入額

引当金として計上するための繰入額

雑費


浄水費



配水費

給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持並びに作業に要する費用

受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

業務費



総係費




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

退職給付費

職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金

研修費

職員の研修に要する費用

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

減価償却費


地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額


有形固定資産

建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の損傷、変質又は滅失による除去費

その他営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財政活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価その他雑支出

売却した不用品の原価

特別損失

固定資産売却損




減損損失



災害による損失



過年度損益修正損



その他特別損失



(注) 浄水費、配水費、給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水費の節によること。

資産

固定資産

(科目区分の説明)

有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設又は未稼動設備)を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫、公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

公舎合宿用建物


その他建物


建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈殿、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

配水設備

浄水の送配水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電の内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



船舶



船舶減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具並びに電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産



投資その他の資産





投資有価証券



出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


市の条例で設置する基金のうち、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資



減価償却累計額



流動資産

(科目区分の説明)

現金・預金




現金

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

営業未収金

営業活動に係る収益の未収入額


(未収給水収益)

水道料金、量水器使用料の未収入額

(未収受託給水工事収益)

受託給水工事代金の未収入額

(その他営業未収益)

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


(未収受取利息)

預金、貸付金利息等の未収入額

(その他営業外未収金)

受託工事収益、不用品売却代金、賃借料等の未収入額

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券


一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形


通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金


手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品


いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数3年未満又は取得価格が1万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

短期貸付金

一般短期貸付金

他会計及び職員等以外に対する貸付金


他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金

職員に対する短期貸付金

貸倒引当金


短期貸付債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

未経過保険料

前払賃借用料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合

いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金


物品の購入及び工事の請負に際して前払いされた金額で前払費用に属さないもの

未収収益



貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産


(保管有価証券) 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

(その他雑流動資産) 上記以外の流動資産

資本

資本金

(科目区分の説明)

資本金


固有資本金、繰入資本金及び組入資本金の合計額から、資本金を取り崩した額を控除して得た額を記載する。

剰余金

(科目区分の説明)

資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額を記載する。

(国庫(県)補助金)



(工事負担金)



受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄附金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

(保険差益)



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てる目的により積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめる目的により積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債

固定負債

(科目区分の説明)

企業債


事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等を企業債、他会計借入金、リース債務、引当金及びその他固定負債に区分して記載する。

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

その他の長期借入金


リース債務



引当金




退職給付引当金


特別修繕引当金

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕費に備えるための引当金

その他引当金


その他固定負債





上記以外の固定負債

流動負債

(科目区分の説明)

一時借入金


借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務を記載する。

未払金


特定の契約等により、既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用




未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合 既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金


契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金

前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

前受利息、前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



引当金

退職給付引当金



賞与引当金

翌事業年度に支払う賞与のうち、当事業年度負担相当額を見積もり計上する。

修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他流動負債


預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益

(科目区分の説明)

長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額。

長期前受金収益化累計額


(注) 2以上の事業を通じて一の特別会計を設けて経理されている場合においては、収益中営業外収益、費用中営業外費用及び固定資産中投資の科目は、各事業を通じて一の科目を設けることができること。

別表第2(第57条関係)

貯蔵品名鑑

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

直管

十字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐き管

継ぎ輪

短管

セン

消火セン

継ぎ手

鉄ふた

鋼鉄類

 

 

 

鋼管

メートル

鋼材

キログラム

ソケット

チーズ

鉛類

 

 

 

鉛塊

キログラム

鉛管

鉛線

砲金類

 

 

 

水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナット

銅類

 

 

 

銅管

メートル

銅板

雑金属類

 

 

 

ボルト

ナット

ワッシャー

石綿セメント材料

 

 

 

 

石綿セメント製品

 

 

 

石綿セメント管一種

メートル

〃      二種

木材

 

 

 

 

木材製品

 

 

 

杉角

杉丸太

ベニヤ板

平方メートル

コンクリート製品

 

 

 

 

コンクリート管

 

 

コンクリートフタ

 

 

コンクリート画像

 

 

窯業製品

 

 

 

 

 

セメント

煉瓦

板硝子

石材類

 

 

 

 

 

玉石

立方メートル

燃料類

 

 

 

 

燃料油

 

 

 

揮発油

リットル

軽油

プロパンガス

薪炭

 

 

 

石炭

キログラム

木炭

煉炭

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

 

 

調合ペイント

ペイント

エナメル

機械油

 

 

 

ダイナモ油

リットル

マシン油

その他油脂

 

 

薬品類

 

 

 

 

 

液体塩素

キログラム

硫酸バンド

その他作業用消耗品

 

 

 

 

 

ブラシ

その他

 

 

 

 

電気用品

 

 

 

電線管

ソケット類

スイッチ類

ゴム製品

 

 

 

水センゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品

 

 

 

ビニール管

メートル

ユニオン

ソケット

チーズ

エルボ

バルブ

ソケット

ポリエチレン製品

 

 

 

ポリエチレン管一種

メートル

〃      二種

皮製品

 

 

 

水センバルブ皮

メーター用パッキン皮

(目) 消耗工具、器具備品

品名

単位

ショベル

ツルハシ

工事用バケツ

ドリール

滑車

ヤスリ

 

丸ヤスリ

三角ヤスリ

甲丸〃

平〃

鉛管〃

トーチランプ

懐中電灯ケース

グラインダー

布ホース

ハンマー

タップ

ダイス

 

鉛管鋸

山形鋸

金切鋸

タイヤ

チューブ

ペンチ

レンチ

ドライバー

プライヤー

スパナー

 

両口スパナー

組スパナー

片口スパナー

板スパナー

モンキースパナー

タガネ

両袖机

片〃

平机

スチール(袖付)廻転椅子

スチール(袖無)廻転椅子

廻転折たたみ椅子

ロッカー

書類整理箱

本箱

書類整理棚

本立

謄写板

ヤスリ板

謄写用ゴム

ローラー

鉛筆削

ホッチキス

鳩目パンチ

ナンバーリング

算盤

硯箱

肉池

インクスタンド

バインダー

バケツ

計算器

自転車

原動機付自転車

(目) 消耗品

品名

単位

表紙

更洋紙

白〃

全罫紙

半紙

封筒

カーボン紙

謄写原紙

見出紙

ケント紙

トレシングペーパー

毛筆

鉄筆

ペン軸

ペン先

グロス

鉛筆

ダース

色鉛筆

クリップ

鳩目

画鋲

インク

スタンプインク

謄写インク

墨汁

白墨

綴紐

紙紐

のり

モップ

たわし

紙屑かご

雑布

電球

収入伝票

支払伝票

振替伝票

その他用紙

ボールペン

マジック

複写板

バインダー

感光紙

(目) 貯蔵量水器

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

湿式複箱〃

乾式複箱〃

様式 略

小城市水道事業会計規程

平成17年3月1日 企業管理規程第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年3月1日 企業管理規程第9号
平成18年4月21日 企業管理規程第2号
平成26年2月13日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月26日 水道事業管理規程第3号
令和2年12月28日 水道事業管理規程第4号
令和4年11月4日 水道事業管理規程第4号