○小城市受水槽を有する集合住宅の各戸検針及び料金徴収実施要綱

平成17年3月1日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号。以下「条例」という。)第18条第1項ただし書の規定による市の水道メーター以外の私設水道メーター(以下「子メーター」という。)による各戸検針及び水道料金(以下「料金」という。)の徴収業務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示を適用する集合住宅は、次に掲げる要件のいずれにも適合していなければならない。

(1) 集合住宅の子メーターの数に条例第30条に規定する額を乗じた額の加入金を納入していること。

(2) 集合住宅の全戸を対象とし、市長が必要であると認めたものであること。

(3) 各戸及び供用栓等に市と協議して決定した子メーターが設置されていること。

(4) 受水槽以下の給水装置(以下「流末装置」という。)の構造が市長の定める基準に適合していること。

(5) 出入口の鍵を暗証番号等により管理している建造物については、メーター検針業務等に支障のないよう暗証番号を契約書に明記すること。

(申請資格)

第3条 集合住宅の各戸検針及び料金徴収の取扱いを申請することができる者は、集合住宅の設備所有者又は設備所有者の代表者(以下「設備所有者等」という。)とする。

(申請手続)

第4条 集合住宅の各戸検針及び料金徴収の取扱いを申請しようとする者は、集合住宅の各戸検針及び料金徴収取扱申請書(様式第1号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(調査及び承認)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、必要な事項について調査を実施し、第2条及び第3条の要件に適合すると認めたときは、当該申請を承認するものとする。

(契約)

第6条 市長は、前条の承認をしたときは、設備所有者等と受水槽を有する集合住宅の業務に関する契約書(様式第2号)により契約を締結した後、集合住宅の各戸検針及び料金徴収の取扱いを開始するものとする。

(管理責任者の選定)

第7条 設備所有者等は、集合住宅の水道使用に関する事項を処理させるため、管理責任者を選定して、市長に届け出なければならない。

2 設備所有者等及び管理責任者は、この告示に定める責務を連帯して負うものとする。

(流末装置以下の管理責任)

第8条 流末装置以下の装置(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項の規定による給水装置を除く。)及び水質等の管理は、設備所有者等及び管理責任者が行わなければならない。

(親メーターの設置)

第9条 市長は、流末装置の流入口に市のメーターを設置する。

2 前項の規定により設置された市のメーター(以下「親メーター」という。)の検針は、子メーターの検針の際に行うものとする。

(設備所有者等が設置する子メーター)

第10条 設備所有者等が設置する子メーターは、市長と協議して決定したメーターとする。

(料金等の徴収)

第11条 料金は、口座振替又は納付書により納入する。

第12条 市長は、親メーターの指示水量が子メーターの使用水量の合計より多い場合は、設備所有者等からその水量の差に対する料金相当額を徴収するものとする。

(料金等未納の場合の措置等)

第13条 水道使用者が料金等を市が定める日までに納付しないときは、当該水道使用者及び設備所有者等は、連帯してその納付義務を負うものとする。

2 水道使用者が前項の規定に違反したときは、市長は、その者の給水を停止することができる。

(設備所有者等の取扱事務等)

第14条 設備所有者等は、次に掲げる事務を取り扱い、その義務を負うものとする。

(1) 第12条に定める料金相当額の支払に関すること。

(2) 供用栓等に係る料金等の支払に関すること。

(3) 水道使用者からの子メーターの検針及び料金等について苦情があるときは、その解決に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が行う業務の遂行に支障を来さないよう努めること。

(遵守事項)

第15条 設備所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 流末装置の給水設備の破損及びその他漏水については、直ちに修理を行うこと。

(2) 前号による損害が発生したときは、その責めを負うこと。

(3) 各戸検針及び料金徴収に関する市長の指示に従うこと。

(届出の義務)

第16条 設備所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 管理責任者を変更するとき。

(2) 設備所有者等に変更があるとき。

(3) 水道使用者に異動があったとき。

(4) 受水槽の清掃を行うとき。

(5) 流末装置の増設、改造その他変更を行うとき。

(6) 出入口の鍵の暗証番号を変更するとき。

第17条 設備所有者等は、集合住宅を改造する場合は、事前に市長に届け出なければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の受水槽を有する集合住宅の各戸検針及び料金徴収実施要綱(平成11年小城町告示第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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小城市受水槽を有する集合住宅の各戸検針及び料金徴収実施要綱

平成17年3月1日 告示第120号

(平成17年3月1日施行)