○小城市水道事業給水条例

平成17年3月1日

条例第172号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、小城市水道事業の給水についての料金及び給水 装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適性を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 小城市水道事業の給水区域は、小城市小城町の区域(小城町石体及び桑鶴を除く。)並びに三日月町甘木、久米及び本告の区域内とする。

(令元条例38・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために市の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去工事をいう。

(3) 一般用 水道水を次号に掲げるもの以外に使用するものをいう。

(4) 公民館用 前条に規定する給水区域で、区が所有する公民館及びこれに準ずるもののうち市長が認めた施設で、水道水を使用するものをいう。

(5) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(令元条例29・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸・世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸・世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、前条の規定による申込者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後速やかに市長の工事検査を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人があるときは、工事申込者に対し、権利の設定等を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害時による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指定することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 工事費は、次に掲げる費用の合計額に消費税相当額を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事監督費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税相当額を加算する。

3 前2項の費用の算出について必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 工事申込者は、市長が給水装置工事を施行する場合、設計によって算出した工事費を市長に予納しなければならない。ただし、官公署の申込みに係る工事その他市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費は、工事しゅん工後に精算する。

(令3条例21・一部改正)

(工事費の未納についての措置)

第11条 市長は、工事申込者が工事費を指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 市長は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき又は、市長が必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、給水装置の所有者は、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第17条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(メーターの設置)

第18条 水道料金(以下「料金」という。)の算定の基礎となる給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、市が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防の演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、市職員の立会いを要する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(水道使用者等の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を当該請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

(料金の支払義務)

第24条 料金は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、次の表により算出した金額に消費税相当額を加えて得た額とする。

(1) 基本料金

(単位:円)

用途別

基本水量

金額

一般用(1月につき)

公民館用(1年につき)

7立方メートルまで

1,080

(2) 超過料金

(単位:円)

用途別

基本水量を超える水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用(1月につき)

公民館用(1年につき)

1立方メートルから3立方メートルまで

140

4立方メートルから23立方メートルまで

160

24立方メートル以上

175

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、市長が別に定める。

3 水道を使用しなくてもあらかじめ届出がないときは、料金を徴収する。

(使用水量等の認定)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 種別の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

2 前項の場合における使用水量は、前3月の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

3 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、市長がこれを認定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 臨時給水その他市長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、市長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(加入金)

第30条 給水装置の新設工事の申込みを行う者は、申込みの際、設置するメーターの口径により、次に定める加入金に消費税相当額を加えて得た額を納付しなければならない。

メーターの口径

加入金(単位:円)

13ミリメートル

55,000

20ミリメートル

80,000

25ミリメートル

145,000

30ミリメートル

200,000

40ミリメートル

500,000

50ミリメートル

1,000,000

2 給水装置の増径工事の場合の加入金は、新旧メーターの口径に係る加入金の差額に消費税相当額を加えた合計額を納付しなければならない。

3 既納の加入金は還付しない。ただし、工事の着手前に工事申込みを取り消した場合は、この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、第1号及び第2号の手数料については申請の際、第3号の手数料については指定及び更新の際、これを徴収する。

(1) 給水装置工事の設計審査手数料 申請書1枚につき 1,000円

(2) 新設工事のしゅん工検査手数料 メーター1個又はしゅん工検査1回につき 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者申請手数料 10,000円

2 督促手数料については、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)に定めるところによる。

(令元条例29・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(給水装置の検査等)

第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例29・一部改正)

(給水の停止)

第35条 市長は、前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が工事費、料金又は手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、使用水量の計量若しくは第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくメーターの設置、使用水量の計量、検査若しくは給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めない者

(5) 消火栓を許可なく使用した者

(6) 仕切弁を許可なく開閉した者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 詐欺その他の不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(貯水槽水道の市の責務)

第39条 市長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は増設若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水地、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(9) 前号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平31条例1・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項に規定する条例に定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 市長の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平31条例1・一部改正)

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小城町水道事業給水条例(平成10年小城町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月25日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市水道事業給水条例第25条の表の規定は、平成25年5月分の使用水量に係る料金から適用し、同年4月分までの使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小城市簡易水道条例の廃止)

2 小城市簡易水道条例(平成17年小城市条例第125号)は、廃止する。

(令和3年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後に申し込みされた給水装置工事について適用し、同日前に申し込みされた給水装置工事については、なお従前の例による。

小城市水道事業給水条例

平成17年3月1日 条例第172号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第172号
平成24年12月25日 条例第23号
平成24年12月25日 条例第45号
平成31年3月27日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第38号
令和3年12月22日 条例第21号