○小城市水道事業の給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成17年3月1日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項及び第2項に定めるもののほか、小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号)第8条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準を定めるものとする。

(令2水管規程1・一部改正)

(給水装置の構造)

第2条 給水装置の構造は、次に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓等をもって構成し、その他附属品を備えること。

(2) 給水管を小城市水道事業以外の水源の管と連絡しないこと。

(3) 給水管を配水管に連絡する場合は、止水栓又は制水弁を取り付け、止水栓の取付位置は、原則として公道と私有地との境界線とすること。

(4) 公道及び幅員3メートル以上の私道に布設する給水管の管種については、市長が別に定める。

(給水装置の施行)

第3条 給水装置の施行は、次に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) 給水管の埋設の深さは、公道及び幅員3メートル以上の私道については管天から0.6メートル以上、私道については管天から0.5メートル以上、宅地内については管天から0.3メートル以上とすること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 配水管に口径40ミリメートル以下の給水管を連絡する場合は、分水栓を使用し、口径50ミリメートル以上の給水管を連絡する場合は、丁字管を使用すること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 放水弁の近くに分水栓及び丁字管を設置する場合は、3メートル以上の間隔を保つこと。

(4) 分水栓の間隔は、0.3メートル以上とすること。

(5) 異形管には、分水栓を直接連絡しないこと。

(6) 硬質塩化ビニール管には、ねじを切らないこと。

(7) 硬質塩化ビニール管は、壁及びコンクリートの中に配管しないこと。

(8) 硬質塩化ビニール管は、露出配管しないこと。

(9) 給水装置の接続工事は、溶接によらないこと。

(10) ストップバルブ等を使用する場合又は住宅等の2階以上へ配管する場合の接続は、ユニオンを使用すること。

(11) 分岐箇所からメーターまでの距離が30メートル以上の場合は、市長が指定する場所に止水栓を設置すること。ただし、30メートル未満の場合であっても市長が必要と認めたときは、止水栓を設置すること。

(12) 給水管の口径が40ミリメートル以上の管には、放水弁を設置すること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(13) メーターの直前に落としコマ式直結止水栓(ボール式副弁付盗水防止型)を設置すること。

(メーターの設置)

第4条 メーターは、次に定めるところにより設置しなければならない。

(1) メーターは、給水管と同口径のものを使用し、水平に設置すること。

(2) メーターの設置場所は、宅地内とすること。ただし、共用給水装置のメーターについては、この限りでない。

(3) メーターは、点検しやすい位置に設置し、常に乾燥して汚水が入らず、損傷及び盗難のおそれのない場所を選定すること。

(受水槽の設置)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。

(1) 水圧が不足すると予想されるとき。

(2) 一時に多量の水が使用されると予想されるとき。

(3) 水道工事等による断水に対応できないと予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 水洗便所には、ロータンク又はハイタンクを設置しなければならない。

(受水槽の構造)

第6条 受水槽は、密閉型とし、床面に清掃用のピットを設け、外部から汚水が浸入しない構造としなければならない。

2 市長は、必要と認める場合は、受水槽の構造図面を提出させることができる。

(逆流防止の措置)

第7条 受水槽、プール等への給水装置は、落とし込みとし、高水位との間を0.1メートル以上離さなければならない。

2 冷房器、温水器等への給水装置は、逆流防止の措置をしなければならない。

(給水装置の材質)

第8条 メーター、止水栓及び仕切弁の筺は、市が指定するものでなければならない。

(給水装置の保護)

第9条 給水装置が損傷し、又は汚染するおそれのある場合には、必ず保護措置をしなければならない。

(1) 側溝又は下水管を横断して給水管を布設する場合は、その下に配管すること。

(2) 河川等を横断して給水管を布設する場合は、給水管が損傷しないように充分な措置をし、かつ、高水位以上のところで渡すこと。

(3) 酸、アルカリ等に侵されるおそれのあるところに給水管を布設する場合は、腐しょくを防止するための措置をすること。

(4) 管内の水圧に影響を及ぼすおそれのある機械器具を給水管に連絡しないこと。

(5) 便所その他汚水浸入のおそれのあるものの近くに給水管を布設する場合は、0.5メートル以上の間隔をおくこと。

(6) 凍結及び外傷のおそれのあるところに給水管を布設する場合は、露出部分を布等で覆うこと。

(7) 屋外の立ち上がり管には、コンクリート柱等を使用して固定すること。

(8) 屋内の立ち上がり管には、バンド等を使用して建造物に固定すること。

(その他)

第10条 この規程に定めのないものについては、市長の指示に従わなければならない。

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(令和2年3月26日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

小城市水道事業の給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

平成17年3月1日 企業管理規程第11号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年3月1日 企業管理規程第11号
令和2年3月26日 水道事業管理規程第1号