○小城市国民健康保険病院事業使用料手数料条例

平成17年3月1日

条例第174号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 小城市民病院における使用料及び手数料(以下「諸料金」という。)については、この条例の定めるところによる。

(諸料金の額)

第2条 諸料金の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法及びその他の法令によりその額を定められたものについては、当該法令の定めるところによる。

2 前項の規定によるほか、諸料金の額は、別表に定める額とする。

(長期入院患者の特別の料金)

第3条 180日を超える入院患者の諸料金は、前条に規定するもののほか特別の料金として、1日につき厚生労働大臣が定める基準により通算対象入院料の額に100分の15を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(10円未満の端数を切り捨てた額)を徴収する。

(令元条例25・一部改正)

(諸料金の納入時期等)

第4条 諸料金(入院患者の諸料金を除く。)は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める場合を除くほか、診療を受け、診断書等の交付を受ける都度納入しなければならない。

第5条 入院患者の諸料金は、管理者が別に定める場合を除くほか、前月分を15日までに納入しなければならない。ただし、退院の場合は、その日までの分を退院前に納入しなければならない。この場合において、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「休日」と総称する。)又は小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第3条第1項に規定する週休日(以下この条において「週休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は週休日でない日に納入しなければならない。

第6条 入院又は退院当日の入院料は、これを1日として計算する。

第7条 特に経費を要した場合は、第2条の規定にかかわらずその実費を徴収する。

(諸料金の減免)

第8条 管理者は、特別の事情があるものについては、諸料金の徴収を減免することができる。

(諸料金の返付)

第9条 既に納入した諸料金は、これを返付しない。ただし、過誤により納入したものについては、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月26日条例第44号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(小城市民病院使用料手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行前に、前項の規定による改正前の小城市民病院使用料手数料条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の小城市民病院使用料手数料条例の相当規定により病院事業管理者が行ったものとみなす。

(平成25年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市国民健康保険病院事業使用料手数料条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入院患者の料金について適用し、施行日前の入院患者の料金については、なお従前の例による。

3 新条例別表割増入院料の部の規定は、施行日以後の病床の使用に係る割増入院料について適用し、施行日前の病床の使用に係る割増入院料については、なお従前の例による。

4 新条例別表文書料の部の規定は、施行日以後に行われる交付申請に係る文書料について適用し、施行日前に行われる交付申請に係る文書料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市国民健康保険病院事業使用料手数料条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入院患者の料金について適用し、施行日前の入院患者の料金については、なお従前の例による。

3 新条例別表割増入院料の部の規定は、施行日以後の病床の使用に係る割増入院料について適用し、施行日前の病床の使用に係る割増入院料については、なお従前の例による。

4 新条例別表文書料の部の規定は、施行日以後に行われる交付申請に係る文書料について適用し、施行日前に行われる交付申請に係る文書料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令元条例25・全改)

種別

料金

備考

割増入院料

特別室

特別室A

1日につき 4,000円

割増入院料とは、第2条第1項に規定する諸料金に加算する使用料をいう。

特別室B

1日につき 3,000円

特別室C

1日につき 2,000円

特別室D

1日につき 1,000円

文書料

診断書

普通診断書

1通 1,000円


健康診断書

1通 1,000円

各種免許許可用診断書

1通 3,000円

交通事故用診断書

1通 3,000円

学校に発行する診断書

1通 500円

休職・復職用診断書

1通 2,000円

死亡診断書

1通 3,000円

生命保険関係診断書

簡単なもの

1通 5,000円

生命保険関係診断書

複雑なもの

1通 10,000円

司法関係診断書

簡単なもの

1通 5,000円

司法関係診断書

複雑なもの

1通 10,000円

各種年金関係診断書

1通 4,000円

身体障害者用診断書

1通 3,000円

障害保険用診断書

1通 3,000円

恩給診断書

1通 3,000円

死体(胎)検案書

1通 5,000円

証明書

普通証明書

1通 500円

出生証明書・死産証明書

1通 3,000円

身体検査書

1通 2,000円

備考

諸料金の額は、上表の金額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、割増入院料のうち消費税法別表第1第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。

小城市国民健康保険病院事業使用料手数料条例

平成17年3月1日 条例第174号

(令和元年10月1日施行)