○牛津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部を改正する規則
平成17年3月1日
規則第134号
牛津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成12年牛津町規則第22号)の一部を次のように改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第5条関係)
| 負担金 | 納期日 |
1年目 | 15,000円 | 7月末日 |
15,000円 | 11月末日 | |
15,000円 | 2月末日 | |
2年目 | 15,000円 | 7月末日 |
15,000円 | 11月末日 | |
15,000円 | 2月末日 | |
3年目 | 15,000円 | 7月末日 |
15,000円 | 11月末日 | |
15,000円 | 2月末日 | |
4年目 | 15,000円 | 7月末日 |
15,000円 | 11月末日 | |
15,000円 | 2月末日 |
別表第3を次のように改める。
別表第3(第9条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している建築物 |
|
(1) 学校、社会福祉施設、警察法務収容施設の建築物 | 75% |
(2) 一般庁舎の建築物 | 50% |
(3) 有料公務員宿舎の建築物 | 25% |
(4) その他公用財産の建築物 | 50% |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物 | 25% |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている受益者が所有している建築物(扶助期間中) | 100% |
4 消防団が所有する消防格納庫 | 100% |
5 区が所有する公民館、集会場の建築物 | 50% |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が、その目的のために使用する建築物 | 50% |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る建築物 | 75% |
8 九州旅客鉄道株式会社の所有する建築物 | 25% |
9 災害その他特別の実情に応じて市長が減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じ市長が定める率 |
様式第2号を次のように改める。
様式第8号及び様式第9号を次のように改める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。