○小城市議会事務局設置条例
平成17年3月8日
条例第182号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、小城市議会に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、議会に関するすべての事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に、事務局長、次長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、小城市職員定数条例(平成17年小城市条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月8日から施行する。